なぜ夜勤では1日8時間を超える勤務が許されるのか
前回のつづきです。
しつこいようですが、労働基準法では、労働時間は1日8時間を超えてはいけないし、一週間に40時間を超えてもいけないのです。
(労働基準法第32条第1項)(労働基準法第32条第2項)
前回の記事も置いておきます。
さて、そうするとこんな疑問が出てきます。
夜勤は8時間を超える勤務(概ね16時間勤務)になっているけどこれは労働基準法に違反するの?と。
もちろん、何もしなければ違反になります。
ただし、変形労働時間制を採用することで、この問題をクリアすることができるのです。
結論から言うと、医療福祉の業界では、1か月単位の変形労働時間制を採用することが一般的です。全てではないでしょうが、採用しない理由の方が少ないです。まずその理由について説明致します。
1か月単位の変形労働時間制とは
まず、労働基準法の原則では1日8時間かつ1週間40時間なわけですから、前回触れたように1か月を平均して、一週間あたり40時間を超えていなければどんな勤務を組んでもOK、とはならないのです。
たとえば、
こんな勤務を組んだとします。
この2週間で見たとき、合計は80時間。一週間あたり40時間を超えていません。
ところがこれは、原則からするとダメなんです。
なぜなら2週目単体で見たときに40時間を超えているからです。
「いや、前回一週間あたり40時間でいいって言ったじゃないか」と思われる方もいらっしゃると思います。
私も振り返ってみて、説明が下手だなと反省中です。
ちょっと一旦補足します。
あれはこんなケースのことを言っておりました。
この勤務表では、どの週を見ても40時間は超えていませんよね。
ただし1か月で見ると23日の勤務があり、一週間あたりでは40時間を超える計算になるので、一見週40時間を守っているようでも、一週あたり40時間を超えていないとは限らない。という話でした。
では話を戻してこの勤務表ですが、2週目が48時間となっているため労働基準法上はダメ。そこで変形労働時間制の登場です。
変形労働時間制では、1週間単位で見るのではなく、まとまった期間全てで見ることができるようになります。
つまりこの勤務表でも、1週目と2週目を足した合計時間を、1週あたりに直して40時間超えなければOK、と考えることが可能になります。
医療福祉の仕事は、全員等しく一週間40時間に抑える勤務を組むことは困難です。そこで変形労働時間制を使い、1か月の法定労働時間を超えないようにすることで、一週あたり40時間を守るようにしているのです。
ここから本題。
この手法であれば、1日8時間という枠を超えても構いません。
だからこんな勤務を組むことができます。
合計176時間で一週あたり40時間を超えませんので、労働基準法第32条違反とはならないわけです。
何も勤務が無い日が9日あることにも注目してください。
前回私がおすすめした、「1か月9日休制度」にもバッチリです。
ちなみに、1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定を締結するか、就業規則への記載が必要ですので、医療福祉業界の方は、絶っっ対にここをお忘れないようお願いいたしますね。
労務に関わる上で私が大事にしていることは
「原則を知り、例外を知る」ということです。
労働基準法にはたくさんの原則と例外があります。
今回の変形労働時間制もそのひとつ。
1日8時間、1週40時間という原則と、それを変形させられる例外。
例外だけを覚えていると原則を見失います。
ご自身の勤務についても「なぜこうなっているのか」と疑問に思うことは大事で、その根拠となるルールを理解することがとても重要なのです。
そんな皆さんの疑問が少しでも解消できればうれしいです。
では今回はここまで。
ありがとうございました。
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