前回のつづきです。 しつこいようですが、労働基準法では、労働時間は1日8時間を超えてはいけないし、一週間に40時間を超えてもいけないのです。 (労働基準法第32条第1項)(労働基準法第32条第2項) 前回の記事も置いておきます。 さて、そうするとこんな疑問が出てきます。 夜勤は8時間を超える勤務(概ね16時間勤務)になっているけどこれは労働基準法に違反するの?と。 もちろん、何もしなければ違反になります。 ただし、変形労働時間制を採用することで、この問題をクリアするこ
前回、少し労働基準法に触れて、なぜ完全週休2日制は現代のスタンダードなのか、ということを書きました。 その中で、 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。(労働基準法第32条第1項) 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(労働基準法第32条第2項) つまり、労働時間は1週間では40時間まで、かつ1日は8時間まで、という原則があることをお伝えいたしました。
完全週休2日制は法律上の義務なの? 「完全週休2日制」とは、その名の通り一週間あたり2日の休みが確保される制度のことで、ありとあらゆる求人に見ることができる定型句…と、言えますよね。 だからこそ、「完全週休2日制こそが当たり前で、それより休みが少ないのは違法!」なのでしょうか。 ではここで、休日に関する前提を。 労働基準法 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 です。どこにも、一週間に2回とは書いていません。 そう、たっ
略歴 私は、大学で福祉を学び、目標としていた社会福祉士の資格を無事取得。 その後地元の病院でMSW(メディカルソーシャリワーカー)や、通所リハビリ事業所の介護業務などを経て、2007年に介護支援専門員を取得したことをきっかけに退社し、ケアマネジャーとして働いていました。 その後、たまたま知った社会保険労務士という資格に興味を持ち、勉強を開始。2009年の試験に合格し、翌年研修を経て社会保険労務士登録致しました。 現在私は、開業社会保険労務士として、医療福祉業界を中心に労