「クライエントにとっての当事者主権とは」精神保健福祉のレポート作成の参考にどうぞ。
これは精神保健福祉士を目指して精神保健福祉学を専攻していた際の課題「クライエントにとっての当事者主権」についてまとめたレポートです。
広く発信したいと考えnoteに投稿します。(本文1115字)
ソーシャルワークにおける原点として、バイスティックの七原則があげられる。この原則のうち「クライエントの自己決定」とは、ケースワーク関係においてクライアントが自分の問題について自分で判断し、自分で決定する自由があるという援助関係のひとつである(1)。上野(2)は、「当事者」にあたる用語が、英語のクライアントであることに専門家中心主義をみてとれるとし、クライエントとワーカーの関係の主格はワーカー側になることへも警鐘を鳴らしている。援助の対象となっていながらその実、援助の内容についての自己決定権を長きにわたって奪われてきたのが障害者だと指摘している。そのため障害者をはじめとする社会的弱者の「自己決定権」を主張するために、「当事者主権」という概念が必要とされた。
精神障害者については、一例としていわゆる「社会的入院」といったことからもわかるように、「当事者」としての意思決定はないがしろにされてきたことは否めない。小山(3)は統合失調症患者における長期入院は、「統合失調症の病識のなさ」「陰性症状」「自尊心の低さと将来の見通しのなさ」が関連し、「閉鎖病棟や行動制限といった管理的保護的環境の中、自己決定権がないと感じ、決定を医療者にゆだねていた」と指摘している。これは、上野の指摘するような主格が当事者ではなく、医療提供者であったために社会的入院を長期化させた影響要因として考えられる。いまだに数万人規模の長期入院が存在する日本独自ともいえるこの問題に対し、精神保健福祉士として精神障害者の視点に立ち、「医療的なケア以外の支援」を担うことが期待されている(柳澤,p43)。
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社会福祉のレポートの参考にどうぞ
福祉分野のソーシャルワーカーとして、2021年社会福祉士(社会福祉系通信制大学卒)取得、2022年公認心理師(Gルート)、2023年精神保…
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