見出し画像

あなたの出口戦略大丈夫?こんなはずじゃなかった…

「生命保険受取人~間違いだらけの契約が相続税を左右する!?」

保険に入って安心してる人へ。

『 受取人 』を甘くみてると…
大損します!!!

「妻はパートだから…受取人は子供にしよう!」
夫が契約者になって妻の万が一の保険に加入。
家族思いの夫は保険金3,000万円の受取人を、最愛の2歳息子に決めた。

妻も自分が亡くなったら子どもにお金がのこせると大満足。

でも9割の人が知らない落とし穴があって…

「誰が、契約して」
「誰の死亡を保障してるのか」
「誰が受け取るのか」


によって、税の名前が変わって…
大きく税金を取られることになります!

知らないだけで、手続きは大変だし、税金はたんまり取られるし…
いいことない!!

生命保険を使って健康リスクや死亡リスク、老後リスクを考えていますが…どのように活用すべきかご存知ですか?
保険や投資信託は、相続税対策に大きく影響を与える重要な要素です。

今回は、
契約者被保険者受取人
の組み合わせによってどのよう税負担が変わるのかを解説します。

配偶者は1億6000万??

配偶者が相続する場合には、「配偶者の税額軽減」という特別な制度があります。これにより、配偶者が相続する財産に対して1億6,000万円まで相続税がかかりません。

例えば、相続財産が2億円の場合、配偶者が相続する財産に対しては次のような軽減が適用されます。

  • 法定相続分(財産の半分):
    この場合は2億円の1/2にあたる1億円まで非課税。

  • 1億6,000万円
    1億6,000万円を超える額を相続しても、1億6,000万円までは非課税。

これは大きな税額軽減ですね。

生命保険だと、もっといいことが?

生命保険には、相続税対策として非常に有効な仕組みがあります。

  • 500万円 × 法定相続人の数の非課税枠
    生命保険金を受け取る際、法定相続人の数に応じて、
    500万円×法定相続人の数が非課税になります。

    例)配偶者と子ども1人の家庭
    500万×2人=1,000万円の非課税枠が適用されます。

  • 基礎控除の適用
    相続には基礎控除があります。
    基礎控除額は、
    3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。

    例)配偶者と子ども1人の家庭
    3000万+600万×2人=基礎控除額は4,200万円です。

先の配偶者が相続する場合の特別な税額軽減制度と合わせて、考えても、自分が死んだ後を考えた老後設計には、保険を使うのは有効手段ですね。

受取人設定の落とし穴…

生命保険の相続税は、契約者被保険者受取人の組み合わせによって大きく異なります。
以下のようなケースを見てみましょう。

(1) 契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子どもの場合

  • この場合、夫が保険料を支払っていますが、保険金は妻の死亡をきっかけに子どもに支払われます。

  • ここで重要なのは、夫の資産が妻の死亡をきっかけに子どもに直接渡るという構図です。税法上、これが贈与と見なされ、贈与税が課されます。

  • 贈与税は相続税よりも負担が大きく、特に保険金額が高額の場合、注意が必要です。

(2) 契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫の場合

  • 夫が契約者であり、保険金も受け取るケースでは、相続税ではなく**所得税(一時所得や雑所得)**が適用されます。

  • 夫が自分で保険料を支払い、その結果得た保険金は「新たな所得」と見なされ、所得税の課税対象となります。この場合、相続税よりも所得税の方が負担が小さいことが多いです。

(3) 契約者=妻、被保険者=妻、受取人=子どもの場合

  • この場合、妻が保険料を支払っていて、保険金は妻の死亡をきっかけに子どもに支払われます。

  • ここで重要なのは、妻の資産が妻の死亡をきっかけに子どもに直接渡るという構図です。税法上、これが相続と見なされ、相続税が課されます。

相続税の「500万円 × 法定相続人の数の非課税枠」と「基礎控除」が適用されるので、節税効果が高いです。

最愛の子に残せると思ったのに…

冒頭でお話した「妻はパートだから…受取人は子供にしよう!」夫が契約者になって妻の万が一の保険に加入。家族思いの夫は保険金3,000万円の受取人を、最愛の2歳息子に決めた家族は…

妻も自分が亡くなったら、子どもに贈与したことになり…税金を多く納めることになってしましました…。受取人を甘く見ていると、思い描いたいた未来にならなくて、びっくり!!

そんなことにならないためには、きちんと考えて契約をしましょう!!

結論:保険の契約形態を見直して相続税対策を!

生命保険を使うことで、相続税負担を軽減できることは分かりましたが、契約者・被保険者・受取人の設定が相続税や贈与税の負担に大きな影響を与えることを覚えておきましょう。
保険を利用した相続税対策を最大限活用するために、今一度契約内容を確認し、必要であれば見直しを検討してみることをお勧めします。

相続については、
生命保険をどのように活用するかが重要なポイントとなります。

誰に何をいくら残したいのか。

残す金額の最適解を知っておくことで、
お子さんに負担なく財産整理が出来ます。
特に契約者、被保険者、受取人の設定に注意を払うことで、予想外の税負担を避けることができます。保険の契約内容や資産運用について悩んでいる方は、ぜひ専門家に相談し、最適なプランを立てましょう!

まとめ

ご自身の出口戦略には、節税効果もある保険の利用を検討してみる価値があります。自分の財産をどう遺すか、相続税対策はどうすべきか、今のうちにしっかりとしたプランを立てましょう!

発つ鳥後を濁さず…ですね

当社では、生命保険や投資信託を使った相続対策のご相談も承っております。ぜひお気軽にご相談ください!


無料相談のご案内:相続税対策についてもっと知りたい方は、ぜひ下記リンクから、公式LINEにご登録頂き、無料相談をお申し込みください!

https://utage-system.com/line/open/bigAKIkfYSOh



この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?