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いじめは違法行為

いじめ防止対策推進法 (抜粋)

第一章 総則

第二条 (定義)
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう
3. この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう

第四条 (いじめの禁止)
児童等は、いじめを行ってはならない


第三章 基本的施策

第十九条 (インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
3. インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。


第四章 いじめの防止等に関する措置

第二十三条 (いじめに対する措置)
学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

2. 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

速やかに事実を確認する

3. 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする

いじめをやめさせ、再発防止の対策を継続する

4. 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする

被害者を保護を前提に加害児童の対応を検討する

5. 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

6. 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない

生命・身体又は財産に重大な被害が生じる「おそれがある」ときは直ちに警察通報


【ポイント】
いじめは違法行為
いじめの疑いがあれば学校は速やかに事実確認の調査
いじめが認められれば被害児の支援と加害児の対応を継続
被害児が安心して授業を受けられることが第一の主眼
重大な被害が生じる恐れがあるときは直ちに警察通報


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