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介護休業だけじゃない ほかにもあります両立支援制度

社会保険労務士の山地です。

前回は仕事と介護を両立するための制度のなかで利用したことはなくても、名前くらいは聞いたことがあるというものの代表格である「介護休業」についてお伝えしました。

育児介護休業法に基づく両立支援制度は介護休業だけではありません。今回は他の制度についてご紹介します。

「介護休暇」
これも言われてみれば、ありそうだなと思う方もいらっしゃるでしょう。介護休暇は対象家族を介護するための休暇となっていますが、介護休業同様に実態として介護するためのものかといえばやはりそうでもありません。

対象家族が1人なら年間5日、2人以上いる場合は年間10日まで、1日または時間単位で取得できます。よく利用されるのは入退院(所)手続きやケアマネージャーさんとの月に1回の面談など短期間(時間)で済ませられる用件が多いでしょう。

これも一部の大手企業では有給の場合もありますが一般的には無給です。無給ですと年次有給休暇が残っている方は有給休暇から先に消化されることが多いと思います。

たとえ無給であっても労働の義務を免除されるのが「休暇」ですから、欠勤扱いにはなりません。欠勤だと賞与の査定などにも影響することがありますから、ぜひ利用していただきたいと思います。

ほかにも以下の制度がありますが、これらはお勤めの会社により異なります。会社は利用を開始する日から3年以上の期間で2回以上利用できる制度として、いずれかの制度を選んで導入しなければいけないことになっています。就業規則を確認してみましょう。

「短時間勤務制度」(1日や週または月の所定労働時間を短縮する制度)
「フレックスタイム制度」
「時差出勤制度」(始業または終業時刻の繰り上げ、繰り下げができる制度)
「介護費用の助成措置」

その他、介護が終了するまでの間の「残業免除」や1か月24時間、年間150時間を超えないように残業時間を制限する「時間外労働の制限」もあります。

いかがでしょうか。こう見てくると案外働きながらでも介護ができそうだと思いませんか? 

前回お伝えした介護休業は93日間しかないので短いと思うかもしれません。しかし、休業が長くなればなるほど職場復帰が困難になることもまた事実です。

その点も考えると繰り返しになりますが、介護休業は介護をするためというよりは介護を始めるための体制を整えたり、急な変化に対応したりするために利用すると思っていたほうがいいわけです。

必要に応じて休業したり、その他の制度を利用したりしてぜひ仕事との両立を進めていただきたいと思います。(*^_^*)

参考URL:「介護休業制度」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000833742.pdf


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