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職員定着に差がつく!! 障がい福祉サービス事業所運営 第7回 労働時間 編

第7回は「労働時間 編」です!割増賃金の計算になりますので、間違った認識をしているとあとで困りますよ❗


その30 労働者の勤務の実態(出勤時刻および退勤時刻)を把握するため、出勤簿やタイムカードにより記録を残しているか。

⚫2019年4月に労働基準法が改正され、『企業は従業員の正確な勤怠情報を把握する義務がある』と客観的な記録による勤怠管理が義務化されました。

⚫手書きや自己申告でも構わないですが上限を設けるなど申告を制限するようなことをしてはいけません。またサインをもらう、、労使でもめない方法を検討すべきかもしれません。


その31 休憩時間は与えられているか。

⚫保健衛生業になりますので、一斉付与は適用されません。交代で問題はありませんが、シフト表などで、誰が何時から休憩に入るか明確にすべきだとは思います(障がい福祉サービスでは厳しくないですが、保育事業などは厳しい部分です)。

⚫法定の時間を与え、さらに自由利用が保証されていることが重要です。
事務仕事や電話番、利用者の見守り(食事を一緒に取るなども)が必要な場合は、原則として休憩時間になりませんので、ご注意ください。

⚫グループホームの夜勤についてはR3年Q&A Vol.1の問40も確認が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf


その32 法定休⽇は法令どおり運⽤されているか。

⚫まずは、「就業規則で法定休日が明記されているか」も重要です。

シフト制だから自動的に法定休日が変更されるわけでもないので、一度整理されることをオススメします😊


参考法令

労働基準法第34条、35条
労働安全衛生法第66条の8の3


おまけ

開始時刻は所定通りで結構なんですが、退勤時間は1分単位になります。時間外割増賃金にも影響する部分ですので注意が必要です❗

Facebookのグループ「障がい福祉サービスの勉強会」も是非ご参加くださいませ✨

https://www.facebook.com/groups/627324771859424


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