障がい福祉サービスをメッチャ知っている社会保険労務士 西山裕之
㈱ジルベルト「オルタナティブ(就B)」管理者。
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🟧財政制度分科会から見る令和9年度報酬改定で議論されること❶🟧就労継続支援A型で一般就労実績がスコアに⁉️助成金の取扱が変わる⁉️ R6/11/16投稿
R6/11/13に開催された「財政制度分科会」資料から今回は就労継続支援A型です!次のような記載がされています。 ◆就労継続支援A型◆ ○ 障害者の方々の雇用の受け皿となっていることにも留意しつつ、次期報酬改定に向けて一般就労への移行をより一層加味したメリハリのある報酬体系となるよう検討すべき。加えて、来年10月施行の就労選択支援サービスの適切な利用がなされるようにすべき。 ○ 次期報酬改定に向けて、経営実態調査における助成金等の取扱いについて、同調査における記載要領に
🟧重要🟧就労継続支援A型を救う最後の一手❗️障害者雇用促進法 第45条の2「関係子会社に雇用される労働者に関する特例」 R6/11/15投稿
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001871809.pdf 就労継続支援A型を救うにはもうこれしかないのか・・・。 まぁ簡単に言えば、特例子会社がない場合であっても、一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、企業グループ全体で障がい者雇用率を算定することができるということです。 これは就労継続支援A型も適用され、特例子会社よりも有利な点は多いといえ
🟧「障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン~福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」の改正について R6/11/12投稿
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/R6fukushi_guideline.pdf 私自身は結構読み返しているんで、既に紹介したものと思っていましたが、紹介漏れていましたね💦 R6/3/29に福祉事業者向けガイドラインが改正されています。 といっても抜本的に変わったというわけではありません。 大きな変更点と言えば、 ■正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例 ■合理的配慮の提供義務違反に該当する