【SPARKLE スイーツ法務の事件簿】類似する商品名の使用差止めと不正競争防止法-堂島ロール事件
こんにちは。スパーくまです!本連載は、スイーツに関する古今東西の興味深い事件を取り上げるコラムです。
今回は、ロールケーキで有名な「堂島ロール」にまつわる事件(大阪地判平成30年4月17日(平成28年(ワ)第6074号))をご紹介します。
「堂島ロール」を販売する株式会社Mon cher[モンシェール](原告)は、「堂島プレミアムロール」を販売する株式会社堂島プレミアム(被告)らに対し、不正競争防止法3条1項、2項等に基づき、(i)「堂島プレミアムロール」の標章の使用等の差止請求と(ii)不正競争防止法4条等に基づく損害賠償請求を行いました。
大阪地裁は、①「堂島プレミアムロール」の標章の使用等の差止請求と②約3,400万円の損害賠償請求を認容する等、原告の主張を概ね認めました。
なお、今回の記事では、本判決で主要な争点となった不正競争防止法に関する部分のみご紹介します。
1.今回のスイーツ
日本でのロールケーキブームの火付け役と言われている「堂島ロール」。
「堂島ロール」は、平成18(2006)年頃から、大阪市を中心に、人々に知られ始めて、新聞や雑誌等の記事やテレビ番組でも取り上げられ、やがて、全国的に知られるようになりました。現在では、日本全国の有名百貨店等だけでなく、海外(香港・上海・韓国)にも展開しています。
2.事件の背景・経緯
被告は、平成24(2012)年6月頃から、スーパーマーケット等で「堂島プレミアムロール」という商品を販売するようになりました。もっとも、「堂島ロール」は生ケーキであるのに対し、「堂島プレミアムロール」は、冷凍ケーキである点で差異はありました。
これに対して、原告は、(i)被告に対し、不正競争防止法3条1項、2項等に基づく被告商標の使用等の差止請求や被告会社の製造又は販売に関する印刷物からの被告商標の抹消請求を行いました。また、原告は、(ii)被告に対し、不正競争防止法4条又は原告商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求を行う等しました。
3.法的論点・判示
同法2条1項1号の要件は、①他人の商品等表示、②需要者の間に広く認識されている(周知商品等表示)、③同一若しくは類似の商品等表示、④使用、⑤譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、⑥混同を生じさせる、の6つです。
この事案では、以下の通り、特に②、③、⑥の要件を充足するかが問題になりました。
(1)「堂島ロール」は、周知商品等表示であるか
原告は、自らがロールケーキブームの火付け役となった等として、原告標章は周知商品等表示であると主張しました。
本判決は、以下のように、②周知商品等表示であると認めました。
(2)「堂島プレミアムロール」は「堂島ロール」と類似する商品等表示といえるか。
原告は、称呼に基づく類似性に加え、「堂島ロール」を基調とした変種のロールケーキとして、「堂島プリンスロール」や「堂島お抹茶ロール」などの商品名を付した関連商品を製造、販売していた実績もあることから、「堂島」と「ロール」を結合した一体としての原告標章からは、一般的に、原告の商品が観念されると主張しました。
本判決は、以下のように、③類似の商品等表示があると認めました。
(3)「堂島プレミアムロール」の販売は、混同を生じさせる行為だったか。
原告は、一般消費者にとっては、購入時に生ケーキか冷凍ケーキであるかの違いを十分に見分けることができないまま購入していた可能性は否定できず、混同を生じさせるおそれがあると主張しました。
本判決は、以下のように、⑥混同を生じさせる行為であると認めました。
4.さいごに
登録制度がある商標とは異なり、不正競争防止法には出願、登録といった制度がありません(参考:経済産業省「不正競争防止法テキスト」)。そのため、(今回の事案とは異なり)商標登録等がない場合であっても、商品が広く周知されていることを主張して不正競争防止法によって企業を守ることができる可能性もあります。自社の商品に類似する商品が出た際に、自社が権利行使できるのかについて、法律事務所に相談することも検討してみてください。
「堂島ロール」の最大の特徴は、爽やかなクリームです。クリームは、甘さ控えめのため、甘いものが苦手な方でも挑戦しやすいと感じました。また、胃もたれの心配も少なそうなので、どの年代からも愛されているのかもしれません。実際にスパークル法律事務所内で食べた際も、「他社の商品のクリームとは違う」といったクリームに着目した話で盛り上がりました。
今回は、「堂島ロール」の不正競争防止法についての事件を紹介しました。本記事をきっかけに、類似商品について調べてみるのはいかがでしょうか。