雑談「持続化給付金諦めざるを得ない理由」
この度はいいねありがとうございます。
久々の雑談、うすくら屋シュースケです
今回のテーマは
「持続化給付金あきらめざるを得ない理由」
についてお話します。
というのも
持続化給付金の再々申請を余儀なくされていることは
何日前のnoteに書きましたが
あれから調べまして
昨日資料を揃えまして
今朝持続化給付金の新宿説明会の会場へ行ってきました。
まあそこで云々相談したのですが
芸人が給付金を頂くには
給与・雑収入という項目になります。
理由は芸人収入よりバイトの収入が上回った為ですね。
漫才協会の収入年収20万円未満の給料は
雑収入になるのと
確定申告の際に確定申告Aで申告したために
事業収入の欄のないAで申告した場合
→個人事業主+給与・雑収入扱い
になるので
個人事業主ではなく給与と雑収入の扱い
その場合は
①委託契約書
②支払調書又は年間給与明細
③銀行通帳で漫才協会からから支払いがあった事を証明する
の3つのうち、2つが必要なんですよ。
(僕の場合は年間給与明細しかない為に委託契約書と提出しようとしました。)
そのため
最初は持続化給付金の担当の方も
「あと①で漫才協会側から印鑑とお名前書いて頂ければ
申請は可能ですね。」
と言葉を頂きまして
これで長期戦に終止符を打てたなとホッとしていた
束の間ですね。
担当「最後、保健証はお持ちですか?」
臼倉 「はい」
担当「・・・これしか持ってませんか??」
一気に雲行きが怪しくなるご様子。
保健証といえども、この保健証では受け入れられないという
そして更に
担当「この保健証だと持続化給付金での給付は不可能です。」
と言いやがった。
ホワイ!
ホワイ!
ホワイ!
担当:(上の写真)こっちでないと無理なんですよね。
臼倉:いや、これも保険証じゃないですか?
担当:事業の欄がバイト先の名前になってるじゃないですか?
どうやら企業の組合が発行したものでないとだめらしい。
担当:この書類は必須でこれがないと雑給与は受けられないです。
ちなみに他のやり方としては
事業収入欄のある確定申告書Bに書き換えを税務署に提出してと
これもあまり変更が厳しいとのこと。
となると
私が給付金をもらうのはほぼほぼ絶望的だ
担当:今から取り下げもできますけど、保留もできますよ。
と言われて
とりあえず、制度が少し変わる事を祈って保留にした。
ああ厳しき、持続化給付金。
揃えるだけでもかかった時間だけでも保証してくれと
言いたいぐらいだわ。
そもそも、今回のコロナで困ってる人が多いんだから
4月〜6月の浅草の舞台
5月に決まっていた江戸一公演
9月麻布十番での営業
色んな意味で保証してほしいと思ったけどな。
なかなかラフに給与してくれない国からの補助制度。
国なんて宛にしちゃだめだなと改めて思いました。