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収受日付印の消失

令和7年1月から申告書などの収受印押なつがなくなる!

令和7年1月、つまりこの記事を書いている今から1年後、
国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書
に、収受日付押なつが行われなくなる

e-taxで電子申告している場合は従来通りで、何も変わらないのですが、
紙で申告書一式作って、郵送して、控えの収受印欄に日付印を押印してもらうスタイル(いわゆる窓口提出申告や郵送申告)の場合は、
「申告したという証左」として控えに押してもらう収受日付印がなくなる!という事でびっくりのニュースです。

収受印。申告した日付が期限内である事の証明として重要視されていた

そう!当会計事務所では、まだ窓口提出や郵送申告で、
「ハンコの収受印」を重要視している職員や顧問先も一定以上いるのです。
ちなみに自分の担当先はすべて電子申告に移行済みです。

令和3年におけるe-taxの利用状況について、
法人税が87.9%なので残りの12.1%の方にいるって事か・・・

https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/0408pressrelease02.pdf

コロナの時にバラマキまくった「持続化給付金」の申請の際、
個人事業主などで確定申告の控えに日付収受印がない人は申請が受け付けられない!と散々トラブルになっていて、
(e-taxの場合は受信通知がその代替となっていた)
持続化給付金事務局は「あくまで収受印!」と頑固だったクセにね…

いずれにせよ、当事務所も全ての申告をe-taxにしなくてはならないという時期に来たのですね。遅すぎるけど。

しかし相続税の申告は自分にもまだe-taxハードルが高いなあ…と思うのでした。


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祥ゆずこ
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