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相続放棄の申請~3か月が経過したら全くできなくなる?
こんにちは、司法書士・行政書士の佐川です。
前回は相続放棄のポイントについてのお話でした。
POINT1 期限が(原則)3か月以内と厳格に決められている
POINT2 被相続人(=亡くなった方)の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所へ申請書を提出
POINT3 被相続人の財産を勝手に「処分」してはいけない
POINT4 「相続放棄という手続を知らなかったのです、既に3か月
過ぎてますが、相続放棄をしたいのです。
どうにかなりませんか?」という言い分は家庭裁判所には
(基本的に)通用しない
このうちの「POINT1」の例外で3か月を経過してもできる場合がある、
と書きました。
今回のお題は、では、それはどういう場合なのか?です。
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1.3か月を過ぎても相続放棄申請ができるか?
どのような事情があれば、3か月が経過していても、相続放棄申請が
認められるのでしょうか。
実は、昔々の昭和59年4月にあった最高裁判所の判決が参考になります。
ここではその判決文の内容はご紹介はしませんが、結論のみをご紹介。
① 被相続人(=亡くなった方)に遺産が全く存在しないと信じていた
② 相続人に対し遺産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情
があること
③ 被相続人に遺産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由
があること
このような事情があるとき、3か月を経過したとしても相続放棄の申請が可能となる、というやや抽象的な判決文の内容です。
また、3か月経過していたとなると、いつからが相続放棄の申請の起算点となるのか?ということも重要となってきます。
それは…
「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した(または通常であれば認識できた)時」
からが起算点となります。そこから3か月以内に相続放棄ができるわけ
です。
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さてさて、ここまでは抽象的な話ばかりでした。
ここからは、具体例で説明します。
例えば、遠方に住む疎遠であった叔母さんが亡くなって、その相続人である姪御さんがそのお葬式に出席したとします。
姪御さんは叔母さんに身の回りのもの以外に遺産があるとも聞いておらず(身の回りの書類にも目を通しましたが、督促状や債務支払に関するものは全く出てこなかったとします)、しかも遠方で疎遠であったこともあって、特になにもしておりませんでした。
ところが、亡くなって半年ほど経ったある日、突然、叔母さんの住んでいた市の金融機関から「債務支払のお知らせ」と書かれた書類が姪御さんの手元に届きました。
読んでみますと、叔母さんに150万円ほどの借り入れがあったことが書かれてあり、相続人である姪御さんに支払ってもらいたい旨が書いてありました。
姪御さんはそんな支払いは、もちろん、したくありません。
さて、この場合、すでに叔母さんが亡くなってから3か月経過しています。姪御さんは果たして相続放棄できるでしょうか?
そうです、この場合、叔母さんが亡くなって3か月経過していても、
姪御さんは相続放棄の申請が認められる可能性が十分あります。
遠方で疎遠でありましたし、身の回りの書類に目を通しても債務があったと
思われるものもなかった、そもそも遺産があると聞いたこともなかった
状態(=①被相続人に遺産が全く存在しないと信じていた、②相続人に対し遺産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある、③被相続人に遺産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由がある)でした。
しかも、叔母さんの遺産を勝手に費消することも(当然ながら)していないです。
上申書等によって、家庭裁判所へ事情を説明すれば問題なく相続放棄が受理されるでしょう。
そしてこの相続放棄の起算点は、「債務支払いのお知らせ」と書かれた書類が姪御さんの手元に届いた日(=相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した日)でしょう。そこから3か月以内です。
2.もしも、「3か月以内」に間に合いそうもない場合は?
さて、もうそろそろ期限が過ぎてしまいそうな場合や、やむをえない
事情によって3ヶ月以内に相続放棄の申請をするかどうかの判断が難しい
場合には、どうすればいいのでしょうか?
そのときは「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を家庭裁判所へ申請することで、期限を3か月伸ばすことができます。
POINT
相続放棄をするか否かを考える期間は3か月以内ですが、実際に
家庭裁判所に申請した日を含めて3か月以内であれば問題ありま
せん
なお、家庭裁判所へこの申請をするときは、書類の準備もありますので、
専門家へ相談することが適切でしょう。
今回はここまでとします。
(いつものごとく)乱文にて失礼いたしました、また、
ご拝読ありがとうございました。
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