私人逮捕系コンテンツに対する個人的考察~「正義」を実現するためには~

1 「私人逮捕系」というコンテンツの存在


 私はよくYoutubeで動画や配信コンテンツを視聴している。その動画・配信コンテンツの中で「私人逮捕系」というジャンルがあるらしい(私はこうしたコンテンツを直接見たことはない)。どうやら痴漢や盗撮といった犯罪を現行犯逮捕する模様を動画化して、あるいはリアルタイム配信という形式で発信するという内容らしい。いわゆる自警団的な存在のようにも思えるが、最近はこうした私人逮捕系コンテンツを売りにしている配信者が逮捕されるという事件が起こっているようなのである。「私人逮捕系Youtuberが逮捕される」というある種の冗談のような事象は少なからず刑事系の法律を勉強した者の興味を引くものである。

 そういうわけで、今回は「私人逮捕系」というコンテンツを通して刑事法をはじめ憲法の原理原則を改めて確認した後、個人的にこうしたコンテンツに関する意見を述べようと思う。

 なお、似たようなコンテンツで「世直し系」というジャンルもあるようなのだが、議論のポイントがずれるので今回の投稿では世直し系については言及しない。もっとも、「私人逮捕系」と「世直し系」は根本は同じだと私は考えているので、世直し系のコンテンツについて関心がある人でも一読の価値のある投稿内容にしたいと思っている。

2 刑事訴訟法から見る「逮捕」の原理原則


 通常、「逮捕」というと警察官が令状を被疑者に突きつけて逮捕するという光景が目に浮かぶものだが、警察官でもない一般人がそもそも逮捕することなどできるのだろうか。
 こうした疑問に対して、刑事訴訟法213条を見るとこうした規定がある。

「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」

 この規定の「何人でも」「逮捕」「できる」という条文が私人逮捕系Youtuberを私人逮捕系Youtuberたらしめていると言えそうである。ただ、これは「現行犯逮捕」という例外的な場合の逮捕なのである。現行犯逮捕は先程挙げた刑事訴訟法213条が根拠条文となるのだが、「現行犯人」を逮捕する場合の規定である。

 では、何を以て「現行犯人」と定義するかが問題となるが、それは刑事訴訟法212条を見れば明らかとなる。同条1項の規定を見ると以下のように書かれている。

 「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする」

 また、同条2項柱書をみると、以下の4つの類型として定義される者達は現行犯人とみなされる。講学上こうした者達を準現行犯人と呼ぶこともある。なお、この準現行犯人を逮捕することを「準現行犯逮捕」と表現することもあるが、法律上「準現行犯逮捕」という規定は無いので刑事訴訟法の論文答案を書く場合等には注意が必要である。

 ①「犯人として追呼されているとき」
 

 ②「贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器(きょうき)その他の物を所持しているとき」
 →「贓物」とは盗品その他犯罪行為によって不法に手に入れた財物のことをいう。盗まれた物や犯行に用いた凶器を所持している場合の規定と捉えてもらえればよい。

 ③「身体又は被服に犯罪の顕著な証拠があるとき」
 →例えば、殺人犯の身につけていた衣服に被害者の返り血がこびりついていた場合を想像していただけると分かりやすいだろうか。

 ④「誰何(すいか)されて逃走しようとするとき」
 →「誰何」とは相手が誰か分からないときに名前を尋ねることをいう。警察官から職務質問をされている途中でいきなり逃げようとすると、この規定を根拠に現行犯逮捕される恐れがあるので注意されたし。

 警察官ではない私人が逮捕できるのは予め法律で限定的に規定された現行犯人を逮捕する場合にのみ認められているので、「私人逮捕」といえば全て許されるわけではない。後述するが、適法な現行犯逮捕でないならば私人による逮捕は一定の犯罪の構成要件に該当する恐れがある。また、私人による現行犯逮捕がなされた場合、私人は逮捕したらそれでおしまいというわけではなく、刑事訴訟法に定める以下の手続きを行わなければならない。刑事訴訟法214条によると、

 「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない」

 ということである。逮捕したらそれで終了というわけではなく、その後の刑事手続きに支障が出ないようにする必要があるのである。一体、どれ程の私人逮捕系Youtuberとされる人が正確な刑事訴訟手続きを頭に入れて活動をしているのだろうか。

 ここまで現行犯逮捕の説明を簡潔に説明したが、あくまで現行犯逮捕は例外的な逮捕規定である。説明する順が前後してしまったが、通常の・本来の逮捕手続きについても簡単に紹介する。通常逮捕(講学上「通逮」と略されることもある)については、刑事訴訟法199条1項本文に規定されている。その規定とは以下の通りである。

 「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」

 また、逮捕状(令状)の請求権者は刑事訴訟法199条2項本文により「検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る)」と通常逮捕をすることができる者よりも限定されている。(通常)逮捕権者と令状発付者が警察と裁判所で分かれているのは、逮捕に移る前に裁判所というチェック機関を挟むことで不当な逮捕を防止するためである。

 なお、逮捕の類型には刑事訴訟法210条に定める緊急逮捕というものがあるが、私人はこの緊急逮捕をすることができない(緊急逮捕をできる者が「検察官、検察事務官又は司法警察職員」と限定されている)ので、ここでは説明を省略する。

3 私人逮捕が合法でない場合成立しうる犯罪


 刑法を学んだ者であれば、「犯罪の成立要件とは何ぞや」と問われれば「構成要件に該当する違法で有責な行為」とそらんじることができる。すなわち、犯罪が成立したと言えるためには①(犯罪の)構成要件該当性、②違法性、③有責性、という三つの要件を満たす必要があり、この①から③の順序で検討する枠組みがあることを理解する必要がある。警察官の通常逮捕も刑法的に検討すると、刑法220条の逮捕監禁罪の構成要件に該当する(上述の①を満たす)けれども、刑事訴訟法199条1項本文に規定されている要件を満たすから違法性が阻却され(上述②を満たさない)、結果として無罪ということになる。

 一方、私人が「逮捕」と称して違法性が阻却されるためには「現行犯人」の「逮捕」である必要があるものの、もしこの要件を満たせなければ、違法性は阻却されることはない。そして、その後の責任も阻却されなければ「不法に人を逮捕し、又は監禁した」として刑法220条の逮捕監禁罪が成立することになる。逮捕監禁罪が成立しないとしても、少なくとも有形力の行使は認められるから刑法208条の暴行罪が成立することになる。逮捕監禁罪と暴行罪の境界線が難しいところではあるが、身動きがとれないほどに人を拘束すれば逮捕監禁罪が当てはまる一方、手を縛るだけでその気になれば走って逃げ出せるような状況であれば暴行罪が成立するといったイメージだろうか。いずれにせよ、「逮捕」と称する行動を取る以上少なくとも刑法上犯罪の構成要件には当たりうる行為をしているという自覚は持った方がいいだろう。ちなみに、逮捕の際に捕まった人が怪我や死亡した場合は逮捕等致死傷罪(刑法221条)あるいは傷害罪(刑法204条)、傷害致死罪(刑法205条)の構成要件に該当することになる。

 また、私人による逮捕はコンテンツとしてYoutube等に動画・配信という形で投稿される以上、「公然と事実を適時し、人の名誉を毀損した」として刑法230条1項の名誉毀損罪が成立しうる。あるいは、逮捕の態様によっては「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」として脅迫罪(刑法222条1項)が成立する可能性がある。もしくは脅迫が一歩進んで「生命…に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務の無いことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」として強要罪(223条1項)が成立する可能性がある。

 悪質なものになると「このまま警察に突きつけられたくなかったら(この様子を動画でさらされたくなければ)○○万円払え」等と金銭を要求してくる輩もいるかもしれない。こうした行動は「人を恐喝して財物を交付させた」として刑法249条の恐喝罪に当たる可能性がある。ここまで来ると金で犯罪を見逃していることになり(そもそも本当に「犯罪」なのかも疑わしいが)、私人逮捕の本来の趣旨を逸脱していることにもなる。

 このように、自分の正義感だけを頼りに勝手に「逮捕」を行うと複数の犯罪が成立する危険性がある(細かい罪数論についてはここでは深入りしない)。「自分は逮捕の様子を撮影していただけだから関係ない」という私人逮捕の協力者もいるかもしれないが、そういう彼らも刑法60条の共同正犯あるいは刑法62条1項の幇助犯に当たる可能性がある。「Youtube配信用の動画撮影スタッフ募集」という募集広告を見て動画撮影の現場に行ったら私人逮捕の現場を撮影することになると後で知り、思いもよらぬトラブルに巻き込まれることもあり得るので、自分が直接逮捕するわけではなくても違法な逮捕をした者と同等の刑事責任を負う可能性があることを頭の片隅に入れた方がいい。

 なお、犯罪の構成要件に該当することと、現実に警察に逮捕されるかは別次元の話である。偶々警察に逮捕されていないからといって自分の行動が刑法的にセーフとは限らないことに注意をすべきである。私人逮捕系や類似のコンテンツはある種のチキンレースの様相を示しているとも言える。

※これは個人的な疑問なのだが、私人逮捕系のコンテンツを配信している人たちは、刑法学上の「確信犯」にあたり責任故意が阻却されることはないのだろうか(つまり、犯罪の成立要件を欠き無罪になるのではないか)と思っている。実務的には責任故意は阻却されなさそうではあるが、学術的な検討を期待したいところである。

4 憲法の視点から見る逮捕の性質


 刑事訴訟法の「逮捕」や「捜索」といった分野を学んでいると、時折憲法の規定に言及されることがしばしばある。憲法33条を見ると

「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐ(い)る犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」

 
とダイレクトに逮捕に関する規定があるし、憲法31条から40条においては刑事手続きについて憲法上の保障が及ぶことが明記されている。これは憲法が個人の人権保障を最大限尊重していることを意味している。憲法13条が「全て国民は、個人として尊重される」と明言していることを皮切りに様々な権利保障を謳っているだけでなく、これらの権利を国家権力が不当に制約することの無いように刑事手続きも厳格に規定している。刑法220条に規定される逮捕監禁罪が個人の身体の自由を侵害する犯罪類型であることから、これが許される場合を限定的に明示することで手厚い人権保障を実現しようというわけである。もっとも、憲法の規定だけでは具体性に欠けるから憲法の趣旨を受けて具体的且つ詳細な規定が刑事訴訟法・刑事訴訟規則といった規定に受け継がれているわけである。ちなみに、現行の刑事訴訟法は日本国憲法が施行(1947年)されてから制定された法律であり、昭和23年(1948年)に公布されている。他の民法や刑法といった法律が明治時代に公布されていることと比較してみて欲しいポイントである。

 また、通常の警察が主体となって行う逮捕には事前の令状提示が原則となっている。これは自身がどういう犯罪によって逮捕されることになるのかを知ることで、その後の弁護活動など防御権を保障するために大事な手続きなのである。因みに、私人にも認められている現行犯逮捕に令状提示が不要とされているのは、現に犯罪が行われている最中または犯罪が行われた直後に行われる逮捕であるならば、誤認逮捕のリスクが無いからである。

 他にも、憲法は刑事被告人に対して捜索・差押えを行う場合には適正手続きを要求したり(憲法35条)、拷問及び残虐な刑罰を絶対に禁止したり(憲法36条)、弁護人選任権を認めたり(憲法37条3項)といったように、逮捕に伴う刑事手続きについて手厚い人権保障が規定されている。ところが、いわゆる私人逮捕コンテンツには弁明の機会も防御の機会もほとんど与えられることも無いまま一方的に「悪」というレッテルを貼られそのレッテルが瞬時に世界中に拡散されることになる。こうした「悪」を瞬時に切り捨てるのはある種の快感作用が逮捕者やその視聴者に働くのかもしれないが、国家は個人の快楽追求のために刑罰を科しているわけではない。犯罪に対する刑罰には様々な側面(犯罪行為を行った者に対する応報刑法論や、周囲の者に対する「見せしめ」のような効果を期待する側面など)があるが、一つの側面として「犯罪を行った者に同じ犯罪を繰り返させない」ことにある。動画配信という形で私人逮捕をコンテンツ化してしまうと再犯防止という刑法の目的の一つを果たせずに、最悪の場合冤罪を着せられたまま社会復帰が不可能になるケースも考えられる。

 何より、私人逮捕が「コンテンツ」として消費される側面が少なからずある以上、私人逮捕コンテンツは逮捕される者の刑事手続きに配慮しているどころか一種の「私刑(リンチ)」を認めることに他ならず、かえって法秩序を害していると言っても過言では無い。憲法に基づく秩序はただ憲法典に書かれているだけで現実になるものではない。憲法の要求する社会を実現するために官民問わず地道に「不断の努力」(憲法12条参照)を通じて実現されるものである(目立たないから意識から外れがちになるが、そもそも犯罪が発生しないように見回り巡回等普段から警察官は尽力しているのである)。そうした苦労を無視して一方的に自分には「(自己中心的な)正義を実現する自由がある」として勝手な逮捕行為をすることは到底認められるものでは無い。そうした逮捕する自由なるものは「公共の福祉」(憲法12条、13条等参照)に基づく100%の制約を受けても文句を言えないのである。

5 私人逮捕系コンテンツに関する私見


 私人逮捕系Youtuberの逮捕によって、他コンテンツ・業界のYoutuberやコメンテーター、SNSでは様々な議論が巻き起こっているようである。「犯罪の抑止力に繋がっている」「警察が仕事をしないから私人逮捕系が動くしかない」「再生数を稼ぎたいだけ」「本当に社会のために動きたいのならばわざわざ動画を撮影する必要は無いだろう」などと賛否両論である。

 ここで私見を述べさせてもらうとすると、大きく主張したいことが二つある。

 一つは、私個人としては私人逮捕系というコンテンツに対しては否定的な立場であるということである。そもそも逮捕という行為が憲法で明示されているように基本的には警察が行う行為である以上、例外的にしか認められないはずの私人逮捕を安易に認めることはかえって治安を乱し犯罪を増やすことに繋がるからである。近代立憲民主主義国家において冤罪は絶対にあってはいけないことである。刑事法を学ぶと「10人の真犯人を逃すとも、1人の無辜を罰するなかれ」ということを一度は聞いたことがあるだろう。これは、「10人の犯罪者を逃すことがあったとしても1人の無罪の人間を罰することになるよりはマシだ」、という意味である。安易かつ表面的な功利主義的発想に陥ると「1人を犠牲にして10人を罰することができるのならそちらの方が合理的ではないか」と思われるかもしれないが、現代の日本を始め近代的な価値観を有している国家はこうした態度を採用しない。こうした自称合理主義的な発想をする人は一度でも「自分が無実の罪で罰せられる可能性」について考えたことはあるのであろうか。また、先程の「10人の真犯人と1人の無辜」の話には登場こそしないが、秩序を重んじて犯罪を実行しない無数の無辜の民がいるはずである。その「多数派の」無辜の民が少数派の犯罪を犯した10人を確実に裁く代わりに「今度は自分が無実の罪で裁かれるかもしれない」と不安を抱きながら生活することを強制される社会は果たして健全と言えるのだろうか。少なくとも私はそのような社会で暮らすことは御免被る。もし私人が自己の正義感のみに基づいて「自由に」逮捕ができるような世の中になってしまうと、トマス=ホッブズが主張していた自然状態=「万人の万人に対する闘争状態」に先祖返りしてしまうのではないかと危惧している次第である。

 もう一つは、百歩譲って私人逮捕系というコンテンツに従事している人が金儲けや自己承認欲求を満たすためではなく自らの正義感に基づいて行動しているというのであれば、どうして弁護士を目指さないのかつくづく疑問に感じるということである。この世に数多くの職業は数あれど弁護士ほど自らの正義感に殉じて働ける職業というのも無いと思うからである。その証拠として、弁護士に関する法律である弁護士法1条1項にはこのように規定されている。

「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」

 国民の多数派の支持を受けた国会議員が制定する法律で堂々と「社会正義を実現することを使命とする」と書かれていることについては個人的には危機感を覚えているのであるが(「正義」という抽象的かつ良い印象を持つものは簡単に暴走することを歴史が証明しているので)、社会正義を実現することに関して少なくとも弁護士でいる限りは法律の後ろ盾があると言えるわけである。もし弁護士が嫌ならば検察官でもいい。検察官は「公益の代表者」だからである(検察庁法4条参照)。いずれにせよ、最低限法律という専門知識くらいは勉強してから個人の正義を実行して欲しいなぁと思うわけである。

 ところで、以前投稿した内容でオススメした漫画に『テロール教授の怪しい授業』(原作:カルロ・ゼン、漫画:石田点、講談社)というのがあるが、その中で印象的な台詞を引用したいと思う。

「本当善意だけの人間には困ります。良いことをしたいと思うのは結構!!ですが年端もいかない若造が勉強もせずに世界を救えるのはハリウッド映画の中だけです‼」

 これはテロリストやカルト教団にハマらないようにするための講義の中での発言であるが、同じことは私人逮捕系のコンテンツ等でも言えると思われる。こうしたコンテンツを発信する者だけではなく、コンテンツを受け取る視聴者も安易に他人の行動に同調するだけではなく自分の意見を持つ訓練を重ねる必要が、少なくとも突発的に・感情的に自分の意見・感情を表明することをこらえる訓練をする必要があると思われる。SNSの発達した今日においては簡単に自分の意見を表明できることから、思わぬところで誹謗・中傷という形で自分が加害者になっていることも珍しくはないからである。インターネットは匿名性が高まることから普段以上に過激な意見を表出しがちにはなるが、時間はかかってもプロバイダ情報を特定することは可能なので迂闊なことはしないことが最善である。自分が「正しい」と思って発信した内容によっては思わぬ形で加害者が生まれて警察に逮捕されたり裁判所から書状が届いて訴えられるということもありうることを想定しなければならないのである。

 今回の投稿によって読者の今後の行動が良い方向に向かっていくのに一役買えていれば幸いである。少なくとも、何か行動を起こす前に少しでも勉強をする癖をつけておけば予想外の被害が起こってもその被害を最小限に抑えることが出来るようになるのでオススメである。

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