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楽に誰でもできる個人事業主のためのわかりやすい青色申告のやり方(帳簿のつけ方・書き方)

こんにちは、しちゃうおじさん(以下「しちゃおじ」)です。

令和3年分の確定申告の受付が始まりましたね。「しちゃおじ」が避寒のために滞在している南国の税務署にある相談会場も随分と賑わっています。

e-Tax(電子申告)を使いこなしている方は、既に2022年の確定申告を終えているかも知れませんが、のんびり屋さんは『あ~、またこの時期が来たか...やらなくちゃ...』と、やっと重い腰を上げる必要性に迫られてきたのではないでしょうか?

さて、一口に「確定申告」と言っても、例えば会社員の方が医療費控除や寄付金控除を受けるための「還付申告」と、個人事業主の方が複式簿記で帳簿付けを行なって青色申告決算書を提出する「青色申告」では、その要領(コツ)や難易度が全く異なってきます。

特に、個人事業主(フリーランス・自営業)になって自分で初めて青色申告を行なう方にとっては、『大変そう・難しい・めんどくさい・とにかくわからない』といった先入観をお持ちの方も多く、確定申告が悩みの種になってしまいがちです。

実は、こんな記事を書いている「しちゃおじ」も同様でして『大変そう・難しい・めんどくさい・とにかくわからない』と勝手に決めつけていました。

ところが、個人事業の1年目が終わって初体験の青色申告を恐る恐るやってみたところ、自分でも拍子抜けしてしまうくらいにスンナリと事が運び、なんと新年早々の1月4日にはe-Tax(電子申告)による確定申告が無事に完了してしまったのです。

しかも、前もって何か特別な準備をしていたわけでもありませんし、年度中に帳簿も一切つけていなかったにも関わらずです。

そこでこの記事では、これから自力で青色申告にトライする方のために、「しちゃおじ」が現在進行形で実践している「楽に誰でもできる個人事業主のためのわかりやすい青色申告のやり方」を簡単にご紹介していきたいと思います。

ちなみに「しちゃおじ」はいわゆるミニマリストですので、「時間」も「労力」も「費用」もトコトン無駄を省いた、極力シンプルな青色申告にこだわって実践しています。

自分で言うのも変ですが、書籍やWEBで情報を探しまくってみても、「しちゃおじ」以上に簡潔明瞭な青色申告の方法を紹介していたり、実際に実践している例を知りません!

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青色申告に「時間・労力・費用」をかけない

「しちゃおじ」は青色申告のために、「時間・労力・費用」をかけません。

青色申告は「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」に従って記帳する必要があるので、簿記や会計の知識がないと尻込みしてしまいがちですが、実際には取引の仕訳を入力することで、会計ソフトが確定申告(青色)に必要な書類を自動生成してくれるので難しくありません。

※取引の仕訳とは、主に「売上」と「経費」の内訳を記録することだと思ってください。

『その仕訳の入力方法がわからないのよ!!!』

といった方も多いかと思いますが、いくつかの仕訳テンプレートを前もって会計ソフトに登録しておくことで、各取引の金額のみをテンポ良く入力していくだけの単純作業となりますので、そのような心配も不要です。

この取引の仕訳には、「理想的なのかも知れないけれど現実に即していない記帳の方法」と「理想的ではないかも知れないけれど現実に即した記帳の方法」があり、前者は「複雑で面倒な仕訳」、後者は「単純で手軽な仕訳」とも言い換えることができます。

例えば、以下の記事では「複雑で面倒な仕訳」と「単純で手軽な仕訳」の一例を書いています。

『青色申告について学ばなくちゃ!』と税務署へ相談に伺ったり、青色申告会などの勉強会に参加をすると、「理想的なのかも知れないけれど現実に即していない仕訳(つまりは、複雑で面倒な仕訳)」を懇切丁寧に指導していただけるので、結果として一時的に頭が混乱する程度ならまだしも、その「複雑で面倒な仕訳」を毎年のようにがんばってしまうことで、永遠に疲弊しながら青色申告を続けてしまう事態にもなり兼ねません。

ミニマリストでもある「しちゃおじ」は、意識的に「理想的ではないかも知れないけれど現実に即した記帳の方法」を選択して仕訳を行っていますが、もちろん「正規の簿記の原則」に従った複式簿記ですので、青色申告特別控除(65万円)の適用も受けています。

また、実際に「しちゃおじ」が青色申告のための仕訳を行っているのは、年度締め明けの1月上旬のみであり、2月~12月はレシートや領収書を小箱に溜め込んでいるだけです。

つまり、1年のうちの2月~12月の11ヶ月間については、帳簿をつけていないどころか確定申告のための何か特別な準備をすることもありません。

個人事業主の場合は12月31日が年度締めですので、翌日1月1日~1月3日の間に会計ソフトを使用して「1年分の取引の仕訳(つまり帳簿付け)」を一気に行っています。

e-Tax(電子申告)による確定申告は1月4日から可能(休祝日でない場合)ですので、この方法によって早ければ1月4日の午前中に確定申告を済ませることもできます。

「1年分の取引の仕訳(つまり帳簿付け)」とは言っても、「しちゃおじ」の場合はだいたい年間200前後の仕訳数ですので、数時間から半日もあれば終了してしまいます。

これは「しちゃおじ」が、意識的に「理想的ではないかも知れないけれど現実に即した記帳の方法」を選択していることと、繰り返し頻繁に使用する仕訳を「仕訳テンプレート」として会計ソフトに登録しているからこそ可能となっています。

青色申告未経験だとイメージが掴みづらいかと思いますが、会計ソフトにて仕訳さえ入力できてしまえば、確定申告時に提出が必要な「青色申告決算書」はもちろんのこと、保存が必要な帳簿である「仕訳帳」や「総勘定元帳」等や、これまた保存が必要な決算書類である「損益計算書」や「貸借対照表」が過不足なく自動生成されます。

つまり、「楽に誰でもできる個人事業主のためのわかりやすい青色申告のやり方」を実践するには、市販の会計ソフトが必須になってきます。

「しちゃおじ」はそこそこ簿記もできますが、まさかですがアナログでこれらの帳簿や決算書類を作成しようとは考えも及びません。

『でも、会計ソフトが必須だったら、結局お金がかかるじゃん!』

と思われるかも知れませんが、確定申告時期の1ヶ月間のみの契約になりますので、せいぜい年間1,000円くらいの費用です。

「しちゃおじ」は、安価で使い勝手が気にいっているクラウド会計ソフトの「マネーフォワード クラウド確定申告」を愛用していますが、各社の無料トライアル期間でいろいろと試してみて自分に合った会計ソフトを選択する形で構いません。

「マネーフォワード クラウド確定申告」の登録や初期設定につきましては、以下の記事に書きましたので、ご興味があれば参考にしてみてください。

さて、「楽に誰でもできる個人事業主のためのわかりやすい青色申告のやり方」について、ここまでの話しをまとめてみます。

① 12月31日の年度締めまで、特に何もしない(取引の記録を保管しておくのみ)。

② 1月1日~1月3日の間に、クラウド会計ソフトを使用して「1年分の取引の仕訳(つまり帳簿付け)」を一気に入力してしまう。その際のポイントとしては、「理想的ではないかも知れないけれど現実に即した記帳の方法」を選択することと、繰り返し頻繁に使用する仕訳を「仕訳テンプレート」に登録しておくこと。

③ クラウド会計ソフトにて自動生成される必要データをダウンロードして、早ければ1月4日に確定申告(青色)を済ませてしまう。

「売上」と「経費」の取引の記録を保管しておいて、年が明けたら会計ソフトを1ヶ月間のみ契約して登録しておいた仕訳テンプレートに金額のみを入力していくだけの単純作業ですので、楽チンに誰にでもできそうですよね?

ちなみに仕訳の入力が全て完了した後は、会計ソフトにて自動生成される必要データをダウンロードしてe-Taxから確定申告(青色)を行います。

このe-Taxによる確定申告(青色)につきましては、以下の記事(【前半・後半】)にて2022年(最新版)の「確定申告書等作成コーナー」の利用手順を解説していますので参考にしてください。

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もっと詳しく知りたい方へのご案内

この記事で書いた内容のさらなる詳細を知りたい方がいましたら、以下の記事を参考にしてください。

例えば、以下のようなことを知ることができます。

✓ 理想的ではないかも知れないけれど現実に即した記帳の方法
✓ とある勘定科目をフル活用した仕訳テンプレートの登録の方法
✓ クラウド会計ソフトの具体的且つ効率的な使用方法と設定方法

なお、これは補足になりますが、上記の記事は「無駄な費用をかけない青色申告の方法」のみならず、個人事業主に徹底的にフォーカスした「合法的な節税対策」及び「将来の資産形成」までを有機的に包括した内容になっています。

むしろ「青色申告」につきましては、節税(つまり、手元にお金を残すため)に必要な手段のひとつとして個人事業主に欠かすことのできないシステムだと理解してください。

以下の記事は、これまで帳簿の付け方に悩みに悩んで、例年のように青色申告で四苦八苦されていた方が、上記の記事を読んでいただいた後にご好意で書いてくれたものです。

税理士さんや会計事務所に頼ることなく、「時間・労力・費用」を極力かけない自力での青色申告にトライしたい個人事業主の方は、是非とも参考にしてみてくださいね。

以上 – 楽に誰でもできる個人事業主のためのわかりやすい青色申告のやり方(帳簿のつけ方・書き方)– でした。

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