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障害年金ではなく生活保護を受けるべき条件
今回は障害年金よりも生活保護を受けた方が良い条件について書いていきたいと思います。
障害年金が少額で生活費をカバーできない場合
まず障害年金制度の利用よりも生活保護の利用を優先したほうが良い場合に、障害年金が少額である場合があります。
障害年金は障害の程度にもよりますが、基本的には月に5万円から12万円程度とされています。
もちろん障害年金を受ける前に厚生年金保険料を大量に抑えめていたりすれば月に15万円程度もらえる人もいますが、基本的には月に5万円から12万円程度になる人がほとんどでしょう。
月に5万円というのは障害厚生年金3級の場合で、これだけもらって働けない場合には障害年金だけではなく生活保護の利用も考える必要があります。
月に5万円程度だけでは家賃だけで吹っ飛ぶくらいのお金しかもらえないということなので、生活保護を受けて住宅扶助を受けた方が良いということになります。
障害年金の受給資格がない場合
また、障害年金の受給資格がない場合も生活保護の受給を検討したほうが良いでしょう。
基本的には発達障害の専門外来などを検討すればいくら健常者といえども障害年金を受給することはできるのですが、知恵が回らない人は障害年金をもらうことができないという現状があります。
障害年金を受給するには、最低でも医師や社労士とのコミュニケーションが発生するので、交渉力のない人は障害年金を受給することができないということになります。
それに対して生活保護は水際作戦があるものの、基本的には金銭的に困窮していればほとんどコミュニケーション能力がなくても受給することができます。
水際作戦を防ぐために行政書士や弁護士に頼む必要はあるかもしれませんが、それでも障害年金の手続きに比べればだいぶ簡単な手続きだけで済みます。
よって障害年金の複雑な手続きに耐えられないと思う人は生活保護を検討すると良いでしょう。
医療費が大量にかかるとき
また、透析などを受けていて、医療費が大量にかかる場合には生活保護を検討したほうが良いとされています。
基本的には透析は年間で500万円近くの費用が掛かるとされています。これを障害年金だけで賄おうとすれば経済的に破綻してしまいます。
よって糖尿病などの多額の医療費がかかることが予想される病気になってしまった場合は生活保護を申請するしか方法がないでしょう。
生活保護になれば医療費は無料になるので、思う存分医療費の高い治療を受けることができます。
障害年金では医療費は無料になる地域とそうでない地域があるので、治療費が多額になる場合はどうせなら生活保護を受給してしまった方が良いと言えるでしょう。
資産や収入が極端に少ない場合
また資産や収入が少ない場合も障害年金ではなく生活保護を受けた方が良いと言えるでしょう。
生活保護の受給条件には資産状況を提出する必要があり、月の標準の生活費の半分に資産がならないと申請が通らないと言われています。
資産がない場合は生活保護の申請が通る可能性が高いので、どうせなら医療費や家賃が無料になる生活保護を申請してしまった方が良いでしょう。
また生活保護の申請時には収入も調査されることになっています。
収入が極端に少ない場合で、なおかつ障害年金を申請できる障害もないという場合には生活保護を申請してしまった方が良いでしょう。
いったん生活保護を受けて、なんらかの資格などを取ってから労働をする方が結果的には体を壊さずにきちんと働ける可能性は上がります。