就労移行支援に通所している人全員が障害年金を受給していました
今回は就労移行支援事業所に通所している方の障害年金事情を聞いてきたのでそれをテーマに書いていこうと思います。
お昼休憩の時間に障害年金の話に
とある通所日にセミナーがありまして、それが終わった流れで何人かの人と一緒に昼食を食べることになりました。
その中でちょうど障害年金の話題が出ました。
一緒に食べていたうちの1人が、「一般雇用って給料高いよね」と言って会話が広がり、基本的には障害者雇用での就職を目指していると言っていました。
そして、障害者雇用での就職を狙う理由の一つとして、障害年金を途切れさせないためだということを話していたのです。
基本的には20万円以上稼いでしまうと一般雇用であろうが障害者雇用であろうが、障害年金の継続が難しくなるらしく、月給を20万円以下に抑えられるように就職活動をしているらしいです。
そのお昼休憩の前のセミナーで、その障害年金の話をしていた人は、就労移行に通い始めて1年近く経っていると話していたので、おそらくもう就職活動を始めているのだと思います。
私なんかはまだ通い始めて1ヶ月も経っていないので、壁に張り出されている求人をたまには見るものの、そうした具体的な就職活動は行っていません。
障害年金を受給していることが前提となっていた
ちなみにそのお昼休憩の際の会話は、全員が障害年金を受給していることが前提になっていました。
私は現在申請中なのでなんとも言えませんでしたが、その会話の中にいた私以外の3人は全員障害年金を受給しているふうに見えました。
やはり障害福祉サービスとして就労移行支援を選ぶ時点で、障害年金の受給を前提にした制度設計になっているのだと思います。
もし日々の生活に困っているのだとしたら、就労移行ではなく就労継続支援A型やB型を選ぶ人が多くなってくると思います。
そうではなく、就労移行支援を使っているということは基本的に、障害年金や生活保護などの福祉を受給している可能性が高いと言えます。
実際、私が通所している施設でも、障害年金や生活保護を受給しているかどうかをチェックする紙を渡されて書かされた覚えがあります。
就労移行支援に通所するならば基本的にはそうした福祉を受給していることが前提になっていることに注意した方が良いでしょう。
障害年金を申請してから就労系福祉サービスは利用した方が良い
基本的には就労移行支援や就労継続支援などの就労系福祉サービスを利用する場合には、障害年金を申請してから利用する方が良いでしょう。
それらの就労系福祉サービスを利用していると、それなりに体が動くことの証明になってしまい、特に就労継続支援を利用していると曲がりなりにも働けることを示すことになります。
そうなると必然的に障害年金の申請には不利になってしまいます。
例えば初診日が厚生年金の場合であれば、本来なら障害厚生年金2級を受給できたはずなのに、就労系福祉サービスを利用していたという理由で3級に等級が下げられてしまう可能性があるのです。
なので、基本的にはそうした就労系福祉サービスを利用し始める前に障害年金を申請してしまった方が良いでしょう。
申請さえしてしまえば、申請時点での心身の状態が障害年金の審査に反映されるので、不利になる可能性は無くなります。