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傷病手当金について最低限知っておきたいこと


今回は傷病手当金について調べたので簡単に制度を紹介していきたいと思います。

傷病手当金の金額

まず傷病手当金の金額は標準報酬日額の2/3です。

この標準報酬日額というのは標準報酬月額を30で割った値のことですが、簡単にいうと月収を30で割った値のことです。

つまり、1日にもらえる報酬の2/3が傷病手当金としてもらえるということになります。

例えば1日の報酬が1万円だとしたら6666円が1日につきもらえます。

傷病手当金がもらえる期間

次に傷病手当金がもらえる期間です。

傷病手当金がもらえる期間は基本的には1年6ヶ月になります。

「基本的に」と書いたのは、例外があるからです。

社会保険に加入していた期間が1年以上ある人は傷病手当金を1年6ヶ月もらえるのですが、社会保険に加入していた期間が1年未満の人は在職中しか傷病手当金をもらうことができません。

つまり、社会保険に加入していた期間が1年以上あれば、会社を退職した後も1年6ヶ月間はもらえるわけですが、社会保険に加入していた期間が1年未満の場合は、会社にいる間、つまり退職日までしかもらうことができないというわけです。

ちなみにうつ病などで障害年金をもらえるのは初診日から数えて1年6ヶ月後なので、傷病手当金が切られたら障害年金を受給することができます。

傷病手当金をもらうための待機期間

傷病手当金をもらうためには病気や怪我で会社に出られない期間がないといけません。

これは連続して3日以上あることとされています。

つまり、連続して2日休んで3日目に会社に行ってしまうとアウトということです。

連続して3日以上休んで、4日目以降の休んだ日から傷病手当金が出ることになります。

基本的には病院の先生に診断書を書いてもらって会社側に提出する形で手続きを進めていくことになります。

ちなみにこの傷病手当金というのは会社が払っているのではなく、毎月給料から引かれる健康保険から払われるものなので、申し訳なさは感じなくてもよいみたいです。

病気や怪我で会社を休まなくてはいけなくなってしまった場合は傷病手当金を利用して乗り切りましょう。

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