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パニック障害でも障害年金を申請できた理由

今回はパニック障害で障害年金2級相当の診断書を書いてもらった経緯を書いていきたいと思います。

医者を変えたのがきっかけとなった

まず私が障害年金の診断書を書いてもらったのは三人目の医者です。

一人目の精神科医は定年退職で変わり、二人目の医者は障害年金の診断書を書くのを渋ったので、社労士の勧めもあって転院しました。

そして社労士から勧められた病院で三人目の医者に出会って、診断書を書いてもらいました。

その医者は障害年金について詳しく、なおかつ精神保健福祉士の人とも連携して診断書を書いてくれました。

今思うと、二人目の医者が障害年金の診断書を書くのを渋ったのは、診断名がパニック障害だったからだと思います。

パニック障害は不安障害の一種であり、障害年金の対象にはならないとされています。

しかし三人目の医者は私をうつ病と診断してくれたので、そのおかげで障害年金を申請することができました。

医者によって不安障害かうつ病かというのはかなりあいまいなところがあるので、パニック障害と診断されている人はうつ病を診断してくれる医者に巡り合うまで医者ガチャをまわしてみるのをお勧めします。

パニック障害はうつ病のうちに含まれる

DSM5などの診断基準では、パニック障害はうつ病のうちに含まれることになっています。

よって医者にもよりますが、パニック発作をうつ病の症状のうちの一つととらえる医者も多いようです。

実際、私が三番目に出会った精神科医はパニック発作をうつ病の症状の一つととらえて、治療していました。

こうなっている理由にはパニック障害に使う薬が関係しています。

パニック障害に使う薬の第一選択薬はSSRIとされていて、これはうつ病に対する薬物治療と全く同じです。

このように治療法がうつ病と同じため、パニック障害をうつ病に内包されるものととらえる考え方が広まっているのです。

ただし、現在の障害年金制度ではパニック障害などの神経症は障害年金の対象に含まれないとされています。

よってパニック障害と診断されてしまうと障害年金の申請には不利になってしまうといわれています。

もし現在パニック障害と診断されていて、障害年金の申請をしたいと考えている人がいたら、医者を変えてみて、診断名がうつ病に変えてもらってください。

うつ病とパニック障害では受けられる福祉の幅が全く異なっています。

私のおすすめとしては、転院からサポートしてくれる社労士を見つけて、その人に医療機関を紹介してもらうという方法です。

この方法なら、治療と障害年金の申請をワンストップで行うことができます。

また、社労士から紹介される医者は基本的に障害年金に対する理解度も高いため、福祉の導入に積極的です。

障害年金などの福祉につながるために社労士をうまく利用すると良いでしょう。

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