障害年金を受給するために主治医に訴えるべきこと
今回は障害年金を受給するために主治医に訴えるべきことを書いていきたいと思います。
希死念慮があるならそれを主に訴えよう
精神疾患の症状の中には、精神科医が特に重視するべき症状というのがあります。
それが、希死念慮の有無と食欲の有無、それから睡眠がとれているかです。
これらは生存に直接かかわってくるので、精神科医はこれらの項目に特に注目して診察を行っています。
実際にうつ病の診断基準であるDSM5やICD10といったものには、これらの項目が、精神疾患を診断する際に特に重視されています。
また、生き死にに特にかかわるものとして、やはり希死念慮の有無は特に重要視されます。
私の実体験から言うと、主治医や病院を変えたときにまず真っ先に効かれる質問が、希死念慮の有無でした。
よって、希死念慮があると患者が言った場合、精神科医としては薬を変えることや診断書を書いて仕事を休ませることなど、なんらかのアクションを取らざるを得ないのです。
すなわち、自分の担当の主治医になんらかのアクションを取ってもらいたいときに主張するべきことが希死念慮の有無なのです。
希死念慮があるということは基本的には自殺のリスクがあるということなので、精神科医としては入院を勧めてきたり、場合によっては診断書を書いて障害年金を受給することを勧めてきたりします。
よって希死念慮がある場合にそれを真っ先に訴えることは、障害年金を受給できる可能性を上げるために、まずは試してもらいたいことなのです。
入院を勧められた場合
希死念慮があると訴えると、基本的には設備が整っている病院であれば入院を勧められます。
ここで入院を断ってもいいのですが、入院をすることで障害年金の獲得に大きく前進することができるので、できることならば入院してしまった方が良いと思っています。
実際に私は精神科の閉鎖病棟に1カ月間ほど入院していた経験がありますが、そこでは精神保健福祉士という資格を持ったケースワーカーの方が一人一人についてくれて、障害年金や生活保護などの制度について詳しく教えてくれました。
また、作業療法の一環として、お金のセミナーを看護師が開いてくれて、障害年金や生活保護をどうやって申請したらよいかについて詳しく話してくれます。
人によっては入院すると薬づけにされるからいやだと思われる方もいると思いますが、基本的には薬を変更することはあまりしないことが多いです。
実際に私が入院した時も薬の調節はほとんどしないままに退院の日を迎えることになったからです。
また、入院している状態で障害年金の申請をすればほとんどの場合に障害年金が通ることになります。
なぜなら入院しているということは、生活全般を面倒見てもらっている状態だとはっきりとわかるからです。
家にいるだけだと、自分で家事を行っている可能性も無きにしも非ずですが、入院しているとなれば、家事などはほとんど看護師が行っていることなるので、それだけ重い診断書を書いてもらいやすくなるのです。