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生活保護を申請するときに扶養照会を防ぐ方法

扶養照会とは何か

生活保護の利用を検討する際に最も大きいな心理的ハードルとなっているのは扶養照会です。この扶養照会とは、福祉事務所が生活保護を申請した人の親類に「金銭的に援助することは可能かどうか」を問い合わせることです。

通常の自治体だと、二親等以内の親族にこの扶養照会がかかることになります。二親等とは両親・子供・きょうだい・祖父母・孫です。また過去におじやおばから金銭的な援助を受けていたなどの特殊な事情がある場合は三親等の親族にまで扶養照会されることがあります。

この扶養照会が嫌で生活保護を拒否している人が多くいます。なぜなら親族に自分が困窮しているという実情を知られたくないからです。

なのでこの記事ではこの扶養照会を阻止するための方法を照会しようと思います。

扶養照会を阻止する方法

結論からいうと扶養照会を阻止する方法は、つくろい東京ファンドさんが作成した「扶養照会に関する申出書」を提出することです。

元々この扶養照会の仕組みに対して不満が続出していたため、厚労省は扶養照会の運用を改善するための施策を二段階に分けて実施しました。

まず一段階目はDVや虐待などがある場合は親族に連絡をしないことが明確になったことです。さらに親族と音信不通が続いているとか、親族から借金をしているといった事情がある場合も扶養照会を行わなくてもよいという通知を出しました。

さらに二段階目として、生活保護の申請の際に、申請者が扶養照会を拒んだ場合にその理由について丁寧に聞き取りを行うこと。また扶養照会を実施するのは扶養義務の履行の可能性が十分にある場合に限定するということも明確になりました。

これを踏まえると扶養照会を拒否したい人は、生活保護の申請時に「扶養照会を拒否したい」という意思を示し、一人ひとりの親族に関して「扶養照会をすることが適正ではない、もしくは扶養照会をしても扶養義務の遂行が期待できない」ことを証明すればよいということになりました。

そこでつくろい東京ファンドさんという団体が、扶養照会を阻止するための申出書の型を作ってくれているので、それに必要事項を記入して提出すれば良いことになります。

扶養照会に関する申出書の内容

つくろい東京ファンドさんはホームページ上で、生活保護の申請時に出せば良い書類は以下の2枚だとしています。

扶養照会に関する申出書の記入例
添付シートの記入例

まず一枚目の扶養照会に関する申出書は「扶養照会を拒否する」意思があることを示すために提出します。

実際に申出書には「あなたの扶養照会についての意思を明確にするものです」という記載があります。

また二枚目の添付シートは扶養義務のある親族一人ひとりに関して扶養照会をやめてほしい理由を書くものです。例えば父親から虐待を受けていることが扶養照会を拒否する理由なのであれば、父の名前とその下に「A.暴力や虐待を受けたことがある」についての欄にチェックを入れます。

これについては上記の記入例を詳しく見れば理解できると思います。また、記入する内容について理解できない場合はつくろい東京ファンドさんに連絡してみるのも一つの手だと思います。

扶養照会の拒否で申請時に万全を期す方法

また、さらに万全を期する場合には弁護士にこの申出書と添付シートのチェックをしてもらうと良いでしょう。

生活保護の申請は弁護士に無料で依頼することが可能です。その際に、この書類のチェックをお願いしますと言えば、弁護士がチェックしてくれるでしょう。

さらに申請時に弁護士の方から扶養照会に関する申出書の内容を福祉事務所の職員に説明してもらえばさらに万全を期すことができます。弁護士から説明された書類を無視することは基本的に公務員はできないからです。

一般的に生活保護を申請する人はあまり法律に詳しくない人がほとんどです。そうした一般人が扶養照会に関する申出書を提出しても、福祉事務所の人に無視されてしまう可能性もあります。

そこで弁護士を申請時に同行させて書類を弁護士の方から提出すれば福祉事務所側も無視することはできないと思います。

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