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養育費の差し押さえを行うための3つの条件
養育費の差し押さえを行うための3つの条件
養育費の差し押さえをするには、3つの条件を満たしている必要があります。
・相手に養育費を支払う能力があること
・相手の現住所を把握していること
・債務名義があること
この3つを満たしていないと、差し押さえができません。
とはいえ相手の経済状況や住所はそう簡単にわかることではありません。
こうした状況を正確に把握したいのなら、弁護士に依頼をするのがいちばんです。
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元配偶者の状況を知るなら弁護士に依頼しよう
法律の専門家である弁護士なら、元配偶者に関する調査権があるので財産の状況だけではなく、現住所などについても細かく調べてくれます。
これらの点は正確に把握していないと、せっかく手間をかけて行った差し押さえの手続きが空振りに終わる可能性も出てくるのです。
つまり万全を期すためにも、専門家である弁護士に頼ることを選択肢の1つとして排除しない方がいいでしょう。
弁護士に依頼すると高額の費用がかかると考える人もいますが、最近の弁護士は相談料・着手金といった費用が無料になる事務所も数多く存在します。
また差し押さえも簡単な手続きではないので、そうした点でも弁護士に依頼すれば書類作成なども一任できるのがメリットです。
さてここからは養育費差し押さえに必要な3つの条件を更に詳しく見ていきましょう。
養育費の差し押さえに必要な条件①
相手に支払い能力がある
養育費の差し押さえをするには、相手に支払い能力があるかどうかが重要です。
仮に差し押さえをするとしても、相手が無職であればどうでしょうか。
基本的に生活費を差し押さえすることはできないので、無職でお金がない状況の人から養育費の回収はできません。
だからこそ事前にしっかりと相手の財産や、支払い能力があるかどうかを調査しておくことが重要です。
もちろん個人では難しいことなので、もし相手の経済状況が分からないのなら弁護士に相談してください。
弁護士には調査権があるので、財産の状況なども口座から確認ができます。
養育費の差し押さえに必要な条件②
相手の現住所を把握している
養育費の差し押さえをするには、相手の現住所を把握しないといけません。
手続きをする上で相手の住所が分からないと、進められないためです。
もし離婚後に元配偶者とのやり取りがなく、どこに住んでいるのか分からないのなら住民票から調査を行うといいでしょう。
ただし住所を調べるとしても、自分で行うのには限界があるでしょう。
また仕事が忙しいのなら、役所などに足を運ぶのも難しいはずです。
自分ではできないのであれば、弁護士に依頼してください。
他に選択肢としては探偵に依頼するといった方法もありますが、弁護士と比べて多額の費用がかかりますし、場合によっては裁判なども考慮にいれないといけないので最初から弁護士に依頼する方が良いでしょう。
養育費の差し押さえに必要な条件③
債務名義を持っている
養育費の差し押さえを行うための最後の条件が債務名義があるかどうかです。
債務名義とは養育費の請求権を証明する公的な書類になります。
簡単にお伝えすると、差し押さえする権利がある書類のことだと考えてください。
この債務名義には以下のような書類が該当します。
調停調書
調停を利用して養育費の支払いなどが成立した時に、作成される公的な書類
審判書
調停で決着がつかずに、裁判所の審判が確定したことを証明する文書
執行受諾文言がついた公正証書
離婚時に決めた養育費に関する文書を公正証書として扱うのが望ましいのですが、差し押さえをするのなら証書内に執行受諾文言がないといけません。
和解調書
離婚時に裁判になった時、和解で決着がついた時の調書
判決正本
和解ではなく裁判官の判決に従った場合の判決書の写し
各文書の詳細がわからない、まだ作成していない、といった方は弁護士に依頼することですべての作業を代行できるのでオススメです。
養育費の差し押さえを弁護士に依頼するメリット
最後に養育費の差し押さえを弁護士に依頼するメリットを考えます。
もちろん養育費の差し押さえは、すべて自分で手続をすることもできます。
ですが書類を揃えるのも大変ですし、相手の財産を把握するなど一般的な社会人では難しいケースも少なくありません。
そうした時は素直に弁護士に頼った方がいいでしょう。
また先述したように、自分が住んでいる地域と申立する裁判所が離れているのなら、「近く」あるいは「全国対応」の弁護士に依頼すると便利です。
他にも以下のようなメリットが考えられます。
・書類作成などを一任できる
・交渉を任せられる
・過去分の養育費を回収できる事務所も!
基本的に弁護士に仕事を依頼することで、多くのことが丸投げできます。
ですので仕事で忙しい人などは、弁護士に依頼するだけの価値があるでしょう。