1年単位の変形労働時間制
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さて、今回は「1年単位の変形労働時間制」について書いてみます。それでは詳しく見てみましょう!
変形労働時間制とは
変形労働時間制とは、企業の業務繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに閑散期の所定労働時間を短くするように、業務の繁閑や特性に応じて労働時間の配分を行う制度です。これにより、企業全体および個人の労働時間の短縮を図るものです。
1年単位の変形労働時間制とは
1か月超1年以内の一定の期間(対象期間という)を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間(特定措置対象事業も同様)を超えない範囲で、特定された週または特定された日において法定労働時間を超えて労働させる制度です。
季節によって繁閑がある場合などに利用しやすい制度です。
※特定措置対象事業とは?
常時10人未満の労働者を使用する事業場で、商業、映画・演劇、保健衛生業、接客娯楽業の業種は、例外として1週間44時間まで働かせることが認められています。
1年単位の変形労働時間制を実施するための要件
・労使協定の締結をして労働基準監督署へ届出が必要。
・対象従業員の範囲を決める。
・対象期間を決める。
・特定期間(対象期間中で特に業務が繁忙な期間)があれば特定しておく(必ず定めなければならないものではない)。
・対象期間における労働日および労働日ごとの労働時間を定める(1か月以上の期間ごとにカレンダーを作成する場合は、最初の期間については労働日および労働日ごとの労働時間を定め、以降のカレンダーについては労働日数および総労働時間のみ定めておく)。
・労使協定の有効期間を定める。
・対象期間の起算日を定める。
1年単位の変形労働時間制の注意点
・法定労働時間を超える所定労働時間を定める場合は、1日については10時間以下、1週間については52時間以下としなけばならない。
・対象期間が3か月を超える場合は、所定労働時間が48時間を超える週は連続3週以下、かつ3か月以内に3週以下としなければならない。
・対象期間が1年の場合、労働日数は年間280日が限度。
・連続して労働させる日数の限度は、連続6日。ただし、特定期間において、労使協定の定めがある場合は、1週間に1日の休日が確保できる日数⇒最長12日。
今回のまとめ
・1か月単位の変形労働時間制は、1か月を超え1年の一定期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させることが出来る。
・1年単位の変形労働時間制を実施するための要件があり、労使協定の締結や監督署への届出など対応が必要である。
・1日の所定労働時間や年間労働日数などの限度が決められている。
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