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生命保険料控除の活用〜個人ができる節税法〜

生命保険に加入されている方はそろそろ
自宅に届いた頃でしょうか?

『生命保険料控除証明書』

会社の年末調整の提出で使うのに
「どっか行った〜!」と探し回っている
人もいる頃でしょう。笑

本日はこの「生命保険料控除」の仕組みと
活用方法について。

生命保険料控除とは

生命保険を活用した「税金の負担が軽くなる」
制度です。


納税者が所定の要件を満たす生命保険契約の
保険料を払い込んだ場合、払い込んだ金額に
応じて、一定の金額が納税者の所得金額から
控除されます。

そのため、税率を掛ける前の全体の所得から
一定の生命保険料分の金額が控除されるので、
税率を掛ける前の所得を引き下げることができ、
それが所得税および住民税の負担を減らすこと
に繋がるという個人でもできる一種の節税です。

そもそも所得税および住民税の金額は、
1月1日から12月31日までの1年間で得た
10種類の所得合計により決定されます。

10種類の所得とは以下のとおり。

・利子所得
・不動産所得
・配当所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得

これらを合計したものが全体の収入金額です。

そこからそれぞれの必要経費等を差し引き
所得金額が決定します。

次はこの所得金額からいくつか控除できるものが
あります。

この所得控除の中の1つに
生命保険料控除があるのです。

生命保険料控除の他にも、

医療費控除
社会保険料控除
地震保険料控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
小規模企業共済等掛金控除
寄附金控除
障害者控除
寡婦控除
勤労学生控除
雑損控除
基礎控除
ひとり親控除

全部で15種類の所得控除が存在します。

最近馴染みのあるところで言うと、

ふるさと納税は、寄附金控除です。
iDeCoは、小規模企業共済等掛金控除です。


また、今までは14種類でしたが、令和2年より
ひとり親控除が仲間入りしました。

生命保険料控除を含むこれら全ての所得控除を
した後の金額が課税所得金額として、税金を
計算する上で使う金額となるわけです。

そのため、この課税所得金額を引き下げれば
引き下げるほど税金の負担は軽くなります。

その引き下げる方法の1つとして、生命保険の
活用があげられます。


この生命保険料控除にはまず2つの制度に
分かれます。

2011年12月31日以前の契約については、
「旧制度」が適用。

2012年1月1日以降の契約については、
「新制度」が適用。

生命保険に加入した年月日によって、
適用される制度が違います。
これから加入される人は一律新制度です。

なお、さらに対象となる保険種類は3つに
分けられます。

①一般生命保険料控除

主に死亡を原因として保険金などが支払われる
保険契約の保険料が当てはまります。
終身保険、定期保険、収入保障保険などが
対象になります。

②個人年金保険料控除

一定の条件をクリアした個人年金保険契約の
保険料が当てはまります。

③介護医療費控除控除

※新制度のみ
入院などで給付金などが支払われる保険契約の
保険料が当てはまります。
医療保険、がん保険、介護保険などが対象に
なります。

ご加入されている保険がこの3つに分類され、
新旧制度それぞれ、払い込んだ保険料の金額に
応じて一定の控除があるというわけです。

それぞれの控除額はとても細かく説明しきれない
ので、下記生命保険文化センターHPをご参考に
してください。

サラリーマンの方については、そろそろ届いた
であろう「生命保険料控除」を会社が定める
保険料控除等申告書に添付すればそれで控除を
受ける手続きは完了です。

「年末調整」の一部として会社が勝手に
手続きしてくれます。

自営業者等については、翌年2月16日から
3月15日までの所得税の確定申告において、
控除を受けることになります。


以上が生命保険料控除の仕組みです。

自身の支払う税金負担を軽減できる制度の
ためぜひ活用したいものです。

しかし、税金を下げるために無理して保険に
入ることはありませんが、

例えば、毎月している定期預金等の一部を
個人年金保険に当てて、生命保険料控除の
枠を少しでも活用していくなど、
うまくバランスを取って活用していくのは
ありだと思います。

保険はあくまで万が一の保障のために存在
しますので、節税をするために無理に活用
するのはやめましょう。

あなたにとって適切な保険にご加入して、
なおかつ副産物として生命保険料控除も
使えるという「おまけ」のようなスタンス
でいいと思います。

ではその適切な保険とはどんなものか、
うまく生命保険料控除を活用するには、
この辺についてはプロなのでご相談に
乗ります。

それでは。

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