知らないと損する6つの壁〜税金と社会保険の仕組み〜
本日は扶養家族がいる方にはとても役に立つ
であろう内容です。
パートやアルバイトに働きに出ている扶養家族
がいる方は要チェックです。
税金と社会保険には「6つの壁」があるのを
ご存知でしょうか?
6つの壁と称される税金や社会保険が課せられる
課せられないのボーダーラインがあります。
48万円
103万円
106万円
130万円
150万円
201万円
この6つの金額です。見覚えはありますか?
おそらく学生時代のアルバイトの際に103万円
を意識していた方は多いのではないでしょうか。
では、この6つの金額を2グループに分けて
解説していきます。
○ 税金の壁グループ
48万円、103万円、150万円、201万円
の4つをこのグループで考えます。
この4つはボーダーラインを超えてくると、
「所得税」の変動に関わる金額です。
・103万円
103万円はパートやアルバイトで得た収入が、
年103万円以内であれば所得税がかからない
という年収のボーダーラインです。
103万円を超えてしまうと、超過分につき一定の
所得税および住民税が課税されます。
また、親の扶養に入っている場合、親の所得税や
住民税が増えることにも繋がります。
学生のアルバイトなどで103万円を超えて
しまった場合は、「勤労学生控除」という控除
が一定の条件で適用できるかもしれません。
親の扶養から外れてしまうことには変わらない
ですが、非課税枠の拡大にはなります。
・48万円
なお、この103万円は何を根拠に103万円と
なっているかが重要です。
内訳としては、基礎控除48万円と給与所得控除
の最低金額55万円を足した金額からきています。
そのため、最近はノマド的に働かれている方で、
ブログやネットビジネスだけの収入といった方は、
そこから得られる収入は給与とは判断されません。
よって、給与所得控除はなくなるため、基礎控除
のみの「48万円の壁」となります。
・150万円
夫などの扶養者が得られる「配偶者特別控除」
という基礎控除などにプラスで使える控除が
あります。
この配偶者特別控除の満額である38万円の控除
を受けられるかどうかは、被扶養者である妻の
年収上限が150万円以下である必要があるという
ボーダーラインです。
・201万円
上記150万円を超えても、配偶者特別控除が
いきなり0円になるわけではなく徐々に少なく
なります。
この徐々に少なくなり、最終的に0円になって
しまうエンドラインが年収201万円です。
続いてのグループです。
○ 社会保険の壁グループ
106万円、130万円
の2つをこのグループでは考えます。
この2つはボーダーラインを超えてくると、
「社会保険料」に加入しなければいけない
金額です。
・106万円
106万円は、学生以外の社会人を対象として、
勤務先での健康保険や厚生年金などである
「社会保険」に加入するかどうかのボーダー
ラインです。
そのため、夫の勤務先にて社会保険の扶養に
入っている妻や、親の扶養に入ってバイトを
している子は、この106万円を超えてしまうと、
社会保険の加入義務が発生し、給料の中から
社会保険料を支払うこととなります。
しかし、この106万円が適用されるには
5つの条件がります。
1.週労働時間が20時間以上
2.賃金月額が月8.8万円以上
→ 年間で約106万円
3.使用人としての期間を1年以上見込む
4.会社の従業員が501名以上
5.学生でない
これらに当てはまることで社会保険への加入
義務が発生します。
また、今後この条件は改正を予定しています。
・令和4年(2022年)10月
従業員数:501名以上から101名以上へ
使用期間:1年以上から2カ月へ
・令和6年(2024年)10月
従業員数:101名以上から51名以上へ
かなり多くの方が対象になる可能性があります。
勤務先の規模を要チェックです。
・130万円
上記の106万円のボーダーラインの条件に該当
しない場合でも、給与収入がこの130万円を
超過した場合は、扶養から外れてしまい、
結局のところ社会保険に加入する義務が発生
します。106万円をくぐり抜けてもこの130万円
では必ず締められるわけです。
以上、6つの壁を超過することは、税金や
社会保険料の負担が一定発生することを
意味します。
扶養内で効率的に働きたいという方については
意識しなければいけないポイントです。
しかし、デメリットだけではなく、健康保険に
加入すれば公的な医療保障が充実しますし、
厚生年金については将来の受け取り年金額を
増加させることに繋がります。
すべてをダメと捉えるのではなく、自分および
家族の家系に合った形でこのボーダーラインを
超える超えないの選択をしましょう。
それでは。