未経過保険料とは〜使っていない保険料は返ってくるの?〜
保険の見直しを検討したことがある方は一度は
考えたことがあるかもしれません。
・保険料今月分は返ってくるの?
・年払なんだけど使ってない月の分どうなるの?
このようなことを感じたことはありませんか?
保険料というと家計の支出にも一定影響を与える
大きな買い物の1つです。
そのため、見直す際の保険料もできるだけ損の
ないようにしたいと考えますよね。
本日は生命保険の「保険料の考え方」について
お伝えします。
保険料の支払回数には大きく3つがあります。
・月払
・半年払
・年払
月払は毎月のお支払いとなりますが、半年払では
6ヶ月分、年払であれば12ヶ月分のお支払いと
なります。
では、例えばお支払い回数が「年払」だったと
して、12ヶ月分の3ヶ月目に見直しのため解約
をするとなったとします。
2ヶ月分は既に経過していますが、残りの10ヶ月
についてはまだ経過していません。
この経過していない部分の保険料のことを、
「未経過保険料」
と言います。
この未経過保険料については原則ご返金を
することが現在可能となっています。
そのため、経過していない期間の保険料を
余分に取られるということはありませんので
ご安心ください。
しかし、1点注意点があります。
それは、2010(平成22)年3月以前の契約
でないかどうかです。
2010(平成22)年4月1日に保険法という新たな
法律が施行されました。
2010(平成22)年3月以前の契約では、未経過
保険料が返金されていませんでしたが、この
法律の施行によって返金されることになりました。
よって、見直し対象の契約が2010(平成22)年
3月以前の契約の場合は未経過保険料の返金が
ないため、見直しのタイミングは要検討が必要
です。
また、未経過保険料を返金できる場合のご契約
であったとしても、月払を含め未経過保険料が
返金できるできない場合があります。
保険会社各社ルールは異なりますが、一般的に
保険料の引き落とし日以降に解約の効力発生が
となった場合は返金できないケースが多いです。
そのため、保険の見直しで解約を検討する際は
保険の解約タイミングを事前に確認して、
保険料に無駄のないカタチで解約をするよう
にしましょう。
ぜひこの辺はご相談ください。
それでは。