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休眠口座とは〜放置しているその口座大丈夫?〜

皆さん銀行口座はいくつお持ちですか?

中には大昔に開設した口座だけど、もう最近は
使っていないという口座もあるのではないで
しょうか?

そういった使われていない口座は、

『休眠口座』


と呼ばれます。

具体的に休眠預金と判定されるのは、

10年間取引がない預金

が対象です。

10年間何もしてない口座と思い浮かべると、
少しお金入ってるけど使っていないという
口座がいくつか思い浮かぶ方もいるのでは
ないでしょうか?

実に、10年以上取引がない預金は、過去実績で、
毎年1,200億円程度発生しているようです。

かなり大きな金額ですよね。

そのため、政府もこれを活用しない手はない
ということで、

「休眠預金等活用法(正式名:民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」)」

という法律が2018年1月に施行されています。

どういった内容かというと、

10年間取引がない預金を休眠預金として分類し、
該当した休眠預金を民間の公益的な活動の支援に
活用させてもらうというものです。

よって、2019年1月以降に10年間取引なしと
判定される口座は、休眠預金として民間の公益
活動に活用される可能性があります。

そのため、大金を預金されたままで放置している
方は注意が必要です。

しかし、いきなりこれが活用されてしまうという
ことではありません。


休眠預金と判定するには、最終の取引履歴から
9年が経過して、休眠預金に該当しそうという
口座についてはある各金融機関のウェブサイト
で公告が行われます。

さらに、残高が1万円以上ある場合は、各金融機関
から登録のご住所に通知が行きます。
この通知が届けば、預金は休眠口座にはならない
という決まりになっており、
通知も届かず、取引なしが10年を経過した場合、
休眠口座になってしまうというものです。

※預金額1万円未満は通知がないため注意

しかし、ご安心ください。

休眠口座になってしまった場合でも、お金が
勝手に使われて返ってこないということでは
ありません。

ちゃんと引き出しをすることが可能です。

ただし、休眠口座となってしまった場合は
ATMなどは活用できないため、窓口にて
お手続きが必要となります。

各金融機関によって対応が異なりますが、
手続きが複雑な場合や、即日の引き出しが
できない場合もあるようです。

そのため、休眠口座となることを防ぐためにも、
不要な口座は解約し、口座を統一しておくという
ことが対策となります。

お金の管理はシンプルにしておきましょう。
相続などの際にもこれは効果的です。

ぜひ休眠口座と判定されそうな口座がある方は
取引を行なうか、口座の整理をしておきましょう。

それでは。

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