【イベントレポート・前編】フリーランス保護法について弁護士に教えてもらった
9/30に開催されたオンラインイベント『フリーランスの身を守る「フリーランス保護法」を知ろう!〜弁護士が解説〜』に参加した。このイベントでは今年の11/1から施行される『フリーランス事業者間取引適正化法(通称フリーランス保護法)』について弁護士である若杉朗仁さんに解説していただいた。このnoteでは、このイベントにて得た知見を記載する。
講師の紹介
今回講師を務めてくださったのは、若杉朗仁さん。以前は検事として活躍をされていたが、現在は弁護士として主に企業のリーガルチェックを受け負う。
プライベートでは4人娘の父親として夏には家族旅行に出かけるそう。旅行の目的は「娘たちにいろんな経験をさせたい」とのこと。
はじめに
今回のイベントのテーマである「フリーランス保護法」は大きく分けて2つの側面がある。1つは「取引の適正化」、もう一つは「就業環境の整備」だ。
また、この法律ではフリーランスを「特定受託事業者」、発注事業者を「特定業務委託事業者」、もしくは「業務委託事業者」と定義されている。ここで注意しなければいけないのは、フリーランスが他のフリーランスに業務を委託する場合、前者のフリーランスは「業務委託事業者」に当たる。
つまり、フリーランスは「フリーランス保護法」によって守られていると同時にフリーランス自身もこれを守らなければならない。
フリーランスとは
ここではフリーランスの定義を深掘りする。基本的にフリーランスは法人化しようがしまいが、単独で業務を受託するものを指す。従業員を雇っていたとしてもそれが同居親族のみの場合、雇い主はフリーランスに当たる。
また、「フリーランス保護法」の対象となる取引は、事業者からフリーランスへの業務委託、つまり 「B to B」 でなければならない。したがって、取引相手が事業者であっても売買、つまり単なる商品の販売行為の場合、この法律の対象外となる。
ちなみにライターにとって対象となる取引は「情報成果物の作成委託」である。
取引条件の明確化は義務
今回のイベントにて若杉さんが最も主張されていたのが「取引内容を明確にすること」だ。「フリーランス保護法」により、以前より訴訟が容易になるとはいえ、トラブルは未然に防ぐに越したことはない。
したがって、取引内容は書面、または電磁的方法(メール 、SNS、etc.)に より明示しなければならないと定められている。口約束はもってのほかだ。もちろん、これはフリーランス同士の取引にも適用される。
取引にて明示すべき事項の中に発注業者とフリーランスそれぞれの名称が含まれている。ニックネームやビジネスネームでも使用可能だが、必ず身元を特定できるようにしなければならない。
取引内容は場合によっては業務の進行と共に改めて確認しておくと良いだろう。
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