
2025年4月働き方がもっと変わる!FPが解説!
2025年4月から、育児・介護休業法や子育て支援、高齢者雇用に関する法律が大きく変わるのをご存じですか?
この法律改正は、育児や介護をしながら働く人、高齢者も含めた多様な人材が活躍できる職場を目指したものです。この記事では、具体的にどんなところが変わるのか、そして企業がどう対応すればいいのか、わかりやすくお話しします!
1. 育児・介護休業法の改正
子育てや介護と仕事を両立できる環境を整えるため、育児・介護休業法が新しくなります。主な変更点を見ていきましょう。
「子の看護休暇」がパワーアップ!
これまで「小学校に入る前の子ども」が対象だった子の看護休暇が、「小学校3年生修了まで」に対象が広がります!
さらに、休暇を取れる理由も増えました。
追加された理由
• 学級閉鎖や学校の感染症対策で子どもが家にいる場合
• 入園式や卒園式、入学式などの学校行事
例えば、6歳の子どもがインフルエンザで学級閉鎖になったとき、これまでは休暇を取れませんでしたが、これからは「子の看護等休暇」として取得できます!
また、「継続雇用期間6カ月未満」という制限が撤廃され、週に2日以上働いていれば休暇を取れるようになります。
残業免除の対象が広がる!
これまでは「3歳未満の子ども」を育てる人だけが、残業を免除できる制度を利用できましたが、今後は「小学校に入る前までの子ども」が対象になります。
例えば、4歳の子どもを育てているパパやママが、残業免除をお願いしやすくなるということです。
在宅勤務が短時間勤務の代替策に!
3歳未満の子どもを育てている場合、これまでは「短時間勤務」がメインでしたが、「テレワーク(在宅勤務)」が新しい選択肢として追加されます。
例えば、子どものお昼寝中にテレワークを活用し、仕事を進められるようになります。これにより、通勤時間の負担がなくなるので助かりますよね!
育児休業の公表義務が広がる
これまでは従業員が1000人以上いる企業だけが、男性の育児休業取得率を公開する義務がありました。でも、2025年4月からは従業員300人以上の企業も対象に!
たとえば、取得率が30%の会社と5%の会社では、働きやすさの印象が全然違いますよね。この公表が進むことで、育児に優しい企業が増えることを期待したいです。
2. 子育て支援のための新しい給付金制度
育児を支援するために、新しい給付金が2つ誕生します!
① 出生後休業支援給付
子どもが生まれた直後に男女で育児休業を取ると、給付金が支給されます!
支給条件
• 男性は子どもが生まれてから8週間以内に14日以上の育児休業を取得。
• 女性は産後休業が終わってから8週間以内に14日以上の育児休業を取得。
• 支給金額:育児休業中の賃金の13%(最大28日分)。
例えば、月収30万円の方が対象になる場合、約4万円が支給される計算です!これは育児休業を取得する大きな後押しになりそうですね。
② 育児時短就業給付
2歳未満の子どもを育てながら時短勤務をすると、その分の賃金低下を補助する制度です。
• 支給金額:時短勤務中に支払われた賃金の10%。
例えば、時短勤務で月収が20万円になった場合、毎月2万円の補助が受けられます。
3. 高年齢者雇用安定法の改正
2025年4月から、65歳までの雇用が完全義務化されます。
これまでは、特定の基準を満たす場合に例外が認められていましたが、今後は希望者全員を65歳まで雇用する必要があります。
企業は、定年後の再雇用制度や賃金体系を整えたり、65歳以上も働き続けやすい職場環境を用意したりすることが求められます。
4. 企業が今からできる準備
今回の法改正に向けて、企業が準備すべきポイントをまとめました。
• 就業規則の見直し:新しい休暇制度や短時間勤務の代替措置を反映。
• リモートワークの導入:育児や介護中の従業員が利用できる制度を整備。
• 助成金の活用:厚生労働省の助成金を活用して、労働環境の整備費用をカバー。
まとめ:早めの準備で働きやすい職場を作ろう!
2025年4月の法改正は、働き方を柔軟にし、多様な人材が活躍できる職場づくりを促進するチャンスです。特に、企業は従業員に新しい制度をしっかり周知し、誰もが利用しやすい環境を整備することが大切です。
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