【5分でわかる】特定技能外国人に対する住居確保支援は必須?!法的条件と注意点を徹底解説!(#プロスグループ)
はじめに
こんにちは。プロスグループです!
企業が特定技能外国人を受け入れる際、住居の確保は極めて重要な課題となります。特定技能外国人にとって、新しい環境で生活を始める際に適切な住居を確保することは、安定した生活と仕事への定着に直結する要素です。しかし、言語や文化の違い、保証人の問題など、外国人にとって住居を見つけるのは非常に困難です。
住居確保の具体的な支援方法
1号特定技能外国人に対する住居確保支援は義務です。
プロスグループでは、特定技能外国人の住居確保において、以下のような支援方法をご案内しております。
社宅や社員寮の提供
賃貸住宅の借り上げ支援
住居探しのサポート
これらの支援により、特定技能外国人が安心して生活を始めることができます。また、企業側にとっても、従業員の住居に関する不安を軽減することで、仕事に集中できる環境を整えることができます。
特定技能外国人の住居については、企業のコスト状況に応じたサポートが可能です。例えば、広さなどの基準を満たすことで、初期費用を抑えつつ、安心して受け入れを進められるようにご案内いたします。詳しくはプロスグループにお尋ねください。
住居に関する法的条件と注意点
特定技能外国人の住居に関しては、法的条件や注意点がいくつかあります。例えば、住居の広さや賃料設定には特定の基準が設けられています。
①住居の広さ
特定技能1号の場合、*居室の広さは1人当たり7.5 ㎡以上を確保しなければなりません。ただしルームシェアなどする場合は、1人当たり7.5 ㎡以下も認められます。
*居室は、建築基準法第2条4号で「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されています。
ただし、次のケースに当てはまる場合は、7.5平方メートル以下の居室でも例外的に1号特定技能外国人の居住が認められます。
日本に在住していた技能実習生が帰国せず、1号特定技能外国人として引き続き働くなどする際に、本人がその部屋にそのまま住むことを希望する場合
技能実習生が特定技能に移行する予定で一度帰国し、同じ企業で1号特定技能外国人として働く際に、かつて使用していた居室を再度使用したいと希望する場合
上記のケースに該当する場合でも、居室の広さは4.5平方メートル以上を確保する必要があります。
②賃料設定
住居確保の支援「社宅や社員寮の提供」、「賃貸住宅の借り上げ支援」の場合において、企業は利益を得てはいけないと規定されています。物件を貸す際の家賃設定には注意しましょう。
③敷金・礼金・保証料金などの費用負担について
受け入れ企業が賃貸住宅を借りて特定技能外国人に提供する場合、敷金・礼金は外国人本人に負担させることはできません。保証会社を利用した場合の保証料についても、企業の負担となることを把握しておきましょう。
ただし、特定技能外国人本人が住居を探して賃貸借契約を締結する場合、その敷金や礼金は本人が支払います。もちろん、所属機関が負担することも可能です。
このように、敷金・礼金・保証料の負担の有無は、どのような方法で住居確保を支援するかによって変わります。したがって、事前に違いを理解したうえで支援内容を検討することが大切です。
④注意点
・自治体への届け出が必須
外国人の場合は住まいが確定してから90日以内に届出を行っていない場合、在留資格取消処分になってしまう可能性があります。期限を過ぎてしまわないように注意しましょう。
・登録支援機関に支援委託が可能
1号特定技能外国人に対する義務的支援には、住居の確保を含む多岐にわたるサポートが求められます。専門的な対応が必要となる場合もあるため、手続きの不安解消やトラブル防止のためには、登録支援機関への支援委託をおすすめします。
おわりに
特定技能外国人の住居確保は、彼らの定着を成功させるために必要不可欠な要素です。プロスグループは累計500名以上の採用実績から、登録支援機関として企業と外国人の双方に寄り添い、法的条件を遵守しつつ、安心して住居を確保できる支援を提供しています。また、必要に応じては入居後も生活面でのサポートを継続し、外国人が安心して新しい生活をスタートできるよう努めています。プロスグループの外国人材サービスについて詳しく知りたい方は、ぜひお問い合わせください。
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