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【5分でわかる】特定技能外国人に対する住居確保支援は必須?!法的条件と注意点を徹底解説!(#プロスグループ)

はじめに

こんにちは。プロスグループです!
企業が特定技能外国人を受け入れる際、住居の確保は極めて重要な課題となります。特定技能外国人にとって、新しい環境で生活を始める際に適切な住居を確保することは、安定した生活と仕事への定着に直結する要素です。しかし、言語や文化の違い、保証人の問題など、外国人にとって住居を見つけるのは非常に困難です。


住居確保の具体的な支援方法

1号特定技能外国人に対する住居確保支援は義務です。
プロスグループでは、特定技能外国人の住居確保において、以下のような支援方法をご案内しております。

  • 社宅や社員寮の提供

  • 賃貸住宅の借り上げ支援

  • 住居探しのサポート

これらの支援により、特定技能外国人が安心して生活を始めることができます。また、企業側にとっても、従業員の住居に関する不安を軽減することで、仕事に集中できる環境を整えることができます。

特定技能外国人の住居については、企業のコスト状況に応じたサポートが可能です。例えば、広さなどの基準を満たすことで、初期費用を抑えつつ、安心して受け入れを進められるようにご案内いたします。詳しくはプロスグループにお尋ねください。

住居に関する法的条件と注意点

特定技能外国人の住居に関しては、法的条件や注意点がいくつかあります。例えば、住居の広さや賃料設定には特定の基準が設けられています。

住居の広さ
特定技能1号の場合、*居室の広さは1人当たり7.5 ㎡以上を確保しなければなりません。ただしルームシェアなどする場合は、1人当たり7.5 ㎡以下も認められます。
*居室は、建築基準法第2条4号で「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されています。

居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が 7.5 ㎡以上でなければなりません。

出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領|出入国在留管理庁

ただし、次のケースに当てはまる場合は、7.5平方メートル以下の居室でも例外的に1号特定技能外国人の居住が認められます。

  • 日本に在住していた技能実習生が帰国せず、1号特定技能外国人として引き続き働くなどする際に、本人がその部屋にそのまま住むことを希望する場合

  • 技能実習生が特定技能に移行する予定で一度帰国し、同じ企業で1号特定技能外国人として働く際に、かつて使用していた居室を再度使用したいと希望する場合

上記のケースに該当する場合でも、居室の広さは4.5平方メートル以上を確保する必要があります。

賃料設定
住居確保の支援「社宅や社員寮の提供」、「賃貸住宅の借り上げ支援」の場合において、企業は利益を得てはいけないと規定されています。物件を貸す際の家賃設定には注意しましょう。

・借上物件の場合
借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
・自己所有物件の場合
実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

出典:1号特定技能外国人支援に関する運用要領|出入国在留管理庁

③敷金・礼金・保証料金などの費用負担について
受け入れ企業が賃貸住宅を借りて特定技能外国人に提供する場合、敷金・礼金は外国人本人に負担させることはできません。保証会社を利用した場合の保証料についても、企業の負担となることを把握しておきましょう。

ただし、特定技能外国人本人が住居を探して賃貸借契約を締結する場合、その敷金や礼金は本人が支払います。もちろん、所属機関が負担することも可能です。
このように、敷金・礼金・保証料の負担の有無は、どのような方法で住居確保を支援するかによって変わります。したがって、事前に違いを理解したうえで支援内容を検討することが大切です。

④注意点
・自治体への届け出が必須

外国人の場合は住まいが確定してから90日以内に届出を行っていない場合、在留資格取消処分になってしまう可能性があります。期限を過ぎてしまわないように注意しましょう。

・登録支援機関に支援委託が可能
1号特定技能外国人に対する義務的支援には、住居の確保を含む多岐にわたるサポートが求められます。専門的な対応が必要となる場合もあるため、手続きの不安解消やトラブル防止のためには、登録支援機関への支援委託をおすすめします。

おわりに

特定技能外国人の住居確保は、彼らの定着を成功させるために必要不可欠な要素です。プロスグループは累計500名以上の採用実績から登録支援機関として企業と外国人の双方に寄り添い、法的条件を遵守しつつ、安心して住居を確保できる支援を提供しています。また、必要に応じては入居後も生活面でのサポートを継続し、外国人が安心して新しい生活をスタートできるよう努めています。プロスグループの外国人材サービスについて詳しく知りたい方は、ぜひお問い合わせください。

▼プロスグループの外国人材事業についてはこちら


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