生命保険note『受取人、事実婚(内縁)だとどうなるの?』
最近では法的な結婚、すなわち入籍に拘らない方々も増えています。
家族の形は様々ですし、中には別れるときに楽だから、というご意見もあるようです😅
実際、働く女性の方を対象にしたアンケートでは、8割近くの方が事実婚に賛成されています。
では、死亡保険金の受取人を事実婚のパートナーとすることは、できるのでしょうか?
生命保険会社は、
原則、死亡保険金の受取人は、配偶者および2親等以内の血族
と定めています。
わかりやすく言えば、
✅ 配偶者
✅ 子ども
✅ 孫
✅ 父・母
✅ 祖父母
✅ 兄弟姉妹
まで。
血が繋がっていることが原則で、繋がっていなくても受取人とできるのは、配偶者だけ、と理解するとわかりやすいと思います。
すなわち、
事実婚のパートナーが受取人となることは、
原則認められていないのです!💦
保険金に関わる事件や犯罪を未然に防ぐためにも、受取人はごく限られた人に絞られているというのが、原則のルールです。
しかし!!
これだけ多様性が認められる社会となり、条件によっては、内縁のパートナーを保険金受取人とすることを、保険会社も認めてくれるようになりました。
保険会社も、多様性を謳うオリンピックのスポンサーですから、当然ですね!😄
ただし、少なくとも次の三つの条件を満たすことが必要です。
① お互いに結婚していないこと
戸籍上、他の配偶者がいたらダメです。そりゃそうですね😅
② 同居していること
同居して一週間とかではダメです。どれだけの期間が必要かは、保険会社によっても異なりますし、保険会社も公表してません。逆に言えば、杓子定規ではない、とも言えそうです。
③ 生計を共にしていること
これも一定期間以上、一緒に、ということが必要となります。
これらを証明するために、戸籍謄本や住民票を始めとした多くの書類が必要となりますが、詳しくは保険会社からの指示によります。
ただし、いずれにしろ最終判断は保険会社によります。
三つの条件をクリアしているから、絶対大丈夫、ではありませんので、その点は充分ご留意ください。
なお、事実婚には同性パートナーの場合もあります。
基本的には上記の三つの条件を満たしていれば良いようですが、さらに自治体が発行するパートナー証明書が必要なケースもあるようです。
こちらも各社により取扱い基準、判断基準は変わりますので、詳細は個別各社に問い合わせてください。
このように受取人については、条件はあるものの各社とも「事実」であることを前提に、かなり緩やかな対応となってきていると思います。
多様性を相互に認める時代になったことの、一つの証明と言えそうです。
一方、税制についてはまったくもって対応が遅れています。
事実婚パートナーを受取りとした保険契約は、
生命保険料控除の対象にならなかったり、
死亡保険金の非課税枠を使えなかったりと、
税制上不利なままです。
国が、所轄官庁までを巻き込んで、多様性を認める対応を積極的にしてほしいと願います。