その商標、商標登録できるかもしれませんよ。
『検討されている商標「〇〇」は、すでに登録されている商標「〇△」と類似するため、出願しても拒絶されてしまう可能性が高いです。』
と、特許事務所に指摘されたことはないでしょうか?
『でも、「〇〇」と「〇△」は、そんなに似てないと思うのですが。。』というと、
『商標の類否判断は、商標から生じる称呼(読み方)、観念(イメージ)及び外観(見た目)のうち、いずれか1つでも相紛らわしければ類似と判断されるため、「〇〇」は拒絶されてしまいます。』
と言われて、わからずそのまま権利化を断念した商標があったりするかもしれません。
しかし、先月も弊所のクライアントの案件で称呼が同一の商標が登録査定になっています。
『商標から生じる称呼(読み方)が相紛らわしければ類似と判断されて拒絶されるんじゃないの?』と思われたかもしれません。
なので、今回はもう商標の類似について解説します。
上記の通り、商標の類否判断は、称呼、観念及び外観を基準に行っていることは事実です。
しかし、称呼、観念及び外観ありきで類否判断をしているわけではありません。
そもそもは、対比される2つの商標が商品・サービスに使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決めるべきものなのです。
つまり、この2つの商標が似ているか似ていないか。
もっと言えば、消費者が間違って買うか買わないか。
ということが大前提であり、ただ人の感覚によってこれをいちいち判断するのは大変だから、その一応の判断基準として、称呼、観念及び外観という方法を決めたというこです。
つまり、称呼が共通していたとしても、明らかに消費者が間違って買わなければ、それは非類似の商標なのです。
したがって、その点をしっかり主張できれば、仮に特許庁の審査官より拒絶理由通知を受けたとしても、最初に記載した通り登録になります。
そこで、重要になってくるのが取引の実情です。
しかしながら、残念なことに多くの場合、どのように商標を使用しているか、どのくらいの期間使用しているか、どれくらい売れているかなどの情報を、特許事務所へ提出している人は少ないかと思います(本来は、事務所側から聞くべきなのですが。)。
何年も大切に使用してきた商標で実際に問題が生じていないのに、商標権が取得できないと特許庁や特許事務所から指摘されて商標を変更しますか?
まずは、取得できる可能性を探ってみましょう。
弊所では、そこまで含めて商標権取得計画を立てます。
もちろん、高確率で類似と判断される商標や、非類似と判断されたとしても、不正競争防止法等他の法律の絡みで問題が生じそうなケースに関しては別途アドバイスさせていただきます。
最後に称呼同一の非類似のカギは、
漢字>アルファベット(英語)>平仮名・片仮名で、
市場で共存している期間です。
詳しくは、OneMile商標知的財産事務所までお問合せください。