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27.相続順位はどうやって決める?~「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル

前回の26.自分の法定相続人は3stepで簡単にわかる!で、法定相続人の確定のstep2をご説明しました。今回は、step3です。

1.家系図に自分、家族の名前を書き込んでみる
2.ご自身は未婚か?既婚か?子どもはいるか?を確認 
3.相続順位を確認 →今日はココ

3.相続順位を確認


まず、法定相続人とは、何か?

法テラス(日本司法支援センター)のホームページを見ると、


法定相続人とは
民法で相続人となることができると定められた相続人


と説明されています。
だから、その相続人って、結局誰やねん!
とツッコミを入れたくなりますが、まあ、ざっくりいうと、

亡くなった人の「配偶者」と、亡くなった人の「血のつながった家族」

のことです。法務局のホームページからお借りした下の図が分かりやすいと思います。

法務局のホームページからお借りしました


なぜ、相続順位を確認しなければならないのか?というと、

第1順位が一人でもいたら、

第2順位の人には相続権が発生しないから


なんですね。

上の図でいうと、
第1順位(青で囲まれた人たち)亡くなった人の子どもたち
第2順位(ピンクで囲まれた人たち)亡くなった人の両親
第3順位(緑で囲まれた人たち)亡くなった人の兄弟姉妹

そして、配偶者は、順位に関係なく、常に法定相続人です。(←ココ大事)

ご自分のご家族が亡くなったとき、ご自身が亡くなったとき、誰が相続人になるのか?は、実際に家系図を書いてみればわかります。

これは、終活サポートのオリジナルエンディングノート(終活Pの私が監修しております)。終活サポート公式LINEアカウントのお友達になっていただくと無料でもらえます!)

ただ、自分で家系図を書いて、「これで手続きしてください」と銀行や年金事務所に持って行っても、「はぁ??」と不審者扱いされるだけので、まず、亡くなった人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取りましょう!

→次回「どうして戸籍謄本が必要なの?」についてお話します。

🔷前回のおさらいをしたい方はコチラをどうぞ↓↓

このnoteは、一個ずつ実践していけば、いつの間にか自分の終活ができちゃうっていう終活やってみたnoteです。「これ分からん!」「コレ教えて!」など、コメント欄に書いていただけるとめっちゃ嬉しいです😁

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