26.自分の法定相続人は3stepで簡単にわかる!~「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル
前々回の24.法定相続人って、なに?エア・サザエさん?!で、法定相続人の確定のstep1をご説明しました。今回はstep2についてお話します。
1.家系図に自分、家族の名前を書き込んでみる
2.ご自身は未婚か?既婚か?子どもはいるか?を確認 →今日はココ
3.相続順位を確認
2.ご自身は未婚か?既婚か?子どもはいるか?を確認
(えーっと。未婚って、独身ってことですよね?)
→ 一緒に見えますが、「独身」とだけ書くと、
「離婚して、子どもは、元配偶者が連れて行った」
「ご自身の死亡保険金受取人が、元配偶者のままになっている」
と言う場合にも当てはまるので、相続の話をする際は、独身と未婚は一緒にしない方がいいです。
まずは、法定相続分の相続順位について。法務局のホームページにある下の図をご覧ください。
法定相続人には、「第1順位」「第2順位」「第3順位」という相続順位があります。「第1順位」が一人でもいれば、「第2順位」には相続分がありません。そして、配偶者は、順位に関係なく、常に法定相続人です。
エア・サザエさんなら、「波平さん」が亡くなった場合、相続分の第1順位は、
フネ(配偶者)
サザエ(子)
カツオ(子)
ワカメ(子)
の4人となり、第2順位の波平さんのご両親や、第3順位のノリスケ(波平の甥)には相続分は回りません。
重要なので繰り返しますが、
配偶者は順位に関係なく、相続人です。(←ココ重要)
紙一枚役所に提出しているかどうかで、法的に大きな違いが生まれます。内縁の妻は、法定相続人ではないので、相続財産を残したい、と思っているなら、
1.婚姻届を出して法的に夫婦となる
か、
2.遺言書をしっかり書いておく
必要があります。
離婚したら、元配偶者は法定相続人ではなくなりますが、元配偶者に連れていかれたご自身の子どもは、法定相続人のままです。
しかも「第1順位」です。
つまり、ご自身が、離婚後、再婚しても、再婚後に子どもができても、
元配偶者との間の子どもは「第1順位」
であることに変わりありません。「独身」と「未婚」は一緒にしない方がいい、とお伝えしたのは、このためです。
【終活Pからひとこと】
死亡保険金の受取人は、離婚したら、すぐ変更しておいた方がいいです。離婚が成立したら、晴れて独身!と羽を伸ばす前に、もうひと手間、頑張りましょう!
→次回は、相続順位はどうやって決める?についてお話します。
🔷前回のおさらいをしたい方はコチラをどうぞ↓↓
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