どう違う?執行役と執行役員
両者は「業務を執行する」役割は同じですが、根本的に異なる点があるんです。
何が違うのでしょうか?
解説します。
「執行役」と「執行役員」は何が違うのか?
「執行役」は、指名委員会等設置会社において、取締役会によって選任される業務管理者を指します。
「執行役」は会社法で規定される役員には該当しませんが、取締役会からの委託を受け、業務の決定権や執行権などの権限を認められた存在です。
一方、「執行役員」は会社法に一切の規定がありません。
監査役会設置会社と監査等委員会設置会社で任意に執行役員を置くケースが見られますが、多くは会社によってその立場や権限・責任が異なってきます。
執行役員は役員待遇のある従業員と言ってもいいでしょう。
つまり、両者は言葉は似ていますが、その背景となる法的根拠などが異なるのです。
誤解を恐れずに言えば、「執行役」は会社法で定められた存在ですが、「執行役員」は法的根拠のない存在です。
日本初の執行役員が生まれたのはどの会社?
「執行役員制度」を日本で初めて導入した会社はどこかご存じですか?
それは、大手電機メーカーのソニーさんです。
ソニーさんは1997年に執行役員制度を導入しました。
この制度は、意思決定の迅速化とともに、取締役会のスリム化も目的としていたようです。
要するに、取締役の皆さんの数を減らして意思決定を早める代わりに、もともとの取締役の皆さんの待遇維持のために制度が創設されたとのこと。
現在、執行役員制度はさまざまな目的で導入されていますが、もともとの背景を押さえながら、適切な形で自社にも導入していくことが重要ですね。
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