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158.著作権って、お金と同じ、財産権のあるもの。だから簡単に粗末にしてはならない。


 
著作権は創作した著作者の「人格を保護する権利」ですが、
違う側面もあります。

それは「財産権」です。

こんな事件をみなさんは覚えていますか?
小室哲哉氏の「著作権譲渡」という事件がありましたが、彼の作詞・作曲の音楽は貸したり、売ったりすることのできる一般の商品とまるで同じようなもので、違いは商品ならば売って終わり、使用すれば使用するほど古くなり財産的な価値は減るものですが、音楽の著作権の場合は誰が何回聴いてもても良いし、好きな人は聴けば聴くほどさらに聴きたくなるものです。

レコードやCDなどは単体の商品で無断に複写して販売することはできませんがその音楽を譲渡されたものは新たな「著作権者」となり自由に利用することができるようになります。

「著作権者」は新規のアルバムにすることも、再販する権利も、その音楽を使用されれば著作権が切れるまで(著作者の死後90年間)著作権者に著作権料が自動的に支払われます。

そのため財産的価値、財産権として銀行に担保として利用したり、資産として計上したり、貸与する権利があります。

ただ、小室さんの場合はただの「著作権譲渡」ではなく「二重契約(すでに契約してあった)」のため犯罪となり逮捕されてしまったのです。

映画や映像なども著作権の固まりといえるものですが、音楽ほど聴き続ける、見続けるということはなくどちらかといえば、一度見たら終わり、気に入った映画であれば何度もという場合もありますが音楽ほどではありません。
 
「著作権ノウハウ」では、「商標権」「意匠権」「肖像権」「プライバシー権」「不正競争防止法」、その他の知的財産権などを取り上げていますが、我が国の知的財産権(特許等の工業所有権)はすべて国内法のため世界中に通用させるためには各国で出願しなければ権利を主張することはできません。
また、特許庁に出願しなければ権利となりません。

アメリカは「先発明主義」と先に発明した人に権利が与えられるものですが日本の場合は「先願主義」のため出願しなければなりません。

しかし、著作権法は国内法ではなく「世界法」であり、創作したものは創作した時点で自動的に権利が発生するため、出願や登録する必要はありません。

そこで、特許等の工業所有権を出願して権利期間が過ぎたとしても、「創作性のあるもの」「著作権法の定義にあてはまるもの」すべては著作権を主張することができるからです。
特許権も著作権も完全なる権利とはいえませんが、互いが兄弟関係のように支え合い、補完しあう関係だからです。
 
さて、有名、無名関係なく、儲かっている、儲からないは一切関係なく「著作権」は著作物や創作者の人格を保護するだけでなく、「財産的な側面」があることがわかります。私たちは金銭だけでなく新しい財産権を持つ時代です。
 
特定非営利活動法人著作権協会 
 
 
 この「著作権ノウハウ」は、1年目の160作目(あと4回後に大幅にリニューアルする予定です)
私たちが著作権事件及び関連事件を独自に、過去20年分のトラブル事件などをまとめたものですが、現在も同じような事件は多発しており、紙媒体からデジタル媒体と大幅に形を変えて来ています。


©NPО japan copyright association

note記事のクリエイターさんたちへの注意点③

私たちは自分の創作したものには必ずⒸマークを入れようと提唱している団体です。Ⓒマーク表示なんて必要ない、と言う人たちもかなりいるようですが、ないよりはあった方がよりまし、安全だと思います。その理由はⒸマークを入れることで「著作者」「著作権者」が一目瞭然でわかることと、「Ⓒ2022.9.5著作権協会」というように日付を記載することでその作品の創作年月日などもわかります(年だけでも自由)。著作権は世界方だから、特段Ⓒマーク必要はないという人たちもいますが、ネット上は一瞬で世界中に情報が拡散されてしまうものですから著作者、著作権者の存在を明確にする必要があると考えられます。
著作権協会の場合は、国名、Japanを入れるようにしています。
©NPО japan copyright association」ただし、自由です。
 
 「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
https://www.npojapancopyrightassociation.com/https://www.npojapancopyrightassociation.com/


 
↓著作権noteマガジン
https://note.com/note_npo/m/mda45b5085c07https://note.com/note_npo/m/mda45b5085c07

https://note.com/note_npo/m/m2656037508d3https://note.com/note_npo/m/m2656037508d3

 
 
 

著作権関係の主な団体



 
「音楽の利用」一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) https://www.jasrac.or.jp
 
「小説・脚本の利用」公益社団法人日本文藝家協会http://www.bungeika.or.jp
 
協同組合日本脚本家連盟 http://www.writersguild.or.jp
 
協同組合日本シナリオ作家協会https://www.j-writersguild.org
 
「美術作品の利用」一般社団法人日本美術家連盟(JAA)http://www.jaa-iaa.or.jp
一般社団法人日本美術著作権協会(JASPAR) http://jaspar.or.jp
 
「写真の利用」一般社団法人日本写真著作権協会(JPCA)https://www.jpca.gr.jp
 
「デザインの利用」公益社団法人日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)
https://www.jagda.or.jp
 
「出版物の利用」一般社団法人日本書籍出版協会(JBPA)https://www.jbpa.or.jp
 
「雑誌の利用」一般社団法人日本雑誌協会(JMPA)https://www.j-magazine.or.jp
 
「実演の利用」公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)
実演家著作隣接権センター(CPRA(クプラ))
https://www.geidankyo.or.jp  https://www.cpra.jp
 
「レコード・CDの利用」一般社団法人日本レコード協会(RIAJ)
https://www.riaj.or.jp/
 
「放送の利用」日本放送協会(NHK)https://www.nhk.or.jp/
一般社団法人日本民間放送連盟(JBA)https://j-ba.or.jp
 
「ビデオの利用」一般社団法人日本映像ソフト協会(JVA)http://www.jva-net.or.jp
 
「映画の利用」一般社団法人日本映画製作者連盟http://www.eiren.org
 
「広報用ビデオ等映像の発注及び映像の利用」公益社団法人映像文化製作者連盟https://www.eibunren.or.jp
 
「出版物(新聞・書籍・雑誌等)の複製」公益社団法人日本複製権センター(JRRC)https://jrrc.or.jp
 
一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY) https://jcopy.or.jp/
 
「私的録音補償金について」一般社団法人私的録音補償金管理協会(sarah)
http://www.sarah.or.jp
 
「授業目的公衆送信補償金について」一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS) https://sartras.or.jp
 
「コンピュータソフトウエアの利用」一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)
https://www2.accsjp.or.jp
 
「ソフトウエアの利用全般」一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)https://www.softic.or.jp/
 
「※肖像権など」特定非営利活動法人肖像パブリシティ権擁護監視機構(JAPRPO)
http://www.japrpo.or.jp/
 
「著作権法の所管官庁」文化庁著作権課https://www.bunka.go.jp
 
「著作権全般」公益社団法人著作権情報センター(CRIC)https://www.cric.or.jp
 
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
https://www.npojapancopyrightassociation.com/
 
「広報コンサルティング」公益社団法人日本広報協会
公益社団法人 日本広報協会 (koho.or.jp)
 
 
「その他」知的財産戦略本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html
 
一般社団法人知的財産研究所
https://www.iip.or.jp
 
一般社団法人教科書著作権協会
https://www.iip.or.jp
 
東京都知的財産総合センター
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
 
ALAI(ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTQUE INTERNATIONALE)
http://www.alai.jp/index-j.html

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