日本国憲法第43条には「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」とあって、議員を選ぶというのが趣旨のようだけど。
政党名を投票することができる比例代表制そのものが憲法の趣旨に合致しないんじゃないの?
https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/houki/index.html#k06
政党名を投票することができる比例代表制そのものが憲法の趣旨に合致しないんじゃないの?
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