市町村委託の「障害者相談支援事業」受託料は消費税課税対象。課税売上高に注意!
市町村から委託を受けた「障害者相談支援事業」の受託料は消費税の課税対象となり、課税売上高に計上。前々事業年度の課税売上高1,000万円以上、または前事業年度上期1,000万円以上で消費税の課税事業者に。地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援は非課税。社会福祉事業に非該当のため課税対象。
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