健康的に休む
子どもの権利条約第31条は、よく、略して、
遊ぶ権利
と言われますが、
実は、
“That every child (すべてのこどもは)has the right(権利を有する)
① to rest(休む)
and
leisure
(余裕のある時に仕事から解放されて自由時間を楽しむ),
② to engage in play and recreational activities
(遊びや再び創造的・生産的になるための活動にいそしむ)
appropriate to the age of the child
(子どもの年齢にふさわしい)
and
③ to participate freely in cultural life and the arts
(文化的な生活や芸術に自由に参加する).
なのです。つまり、
② 遊ぶ権利 と並んで
① 休む権利
③ 文化や芸術に参画する権利
がしっかりと書かれています。
順番的には、休む⇒遊ぶ⇒文化活動 なんです。
まず、休まなくっちゃ!!
日本人の睡眠時間は世界一短く、労働(学習)時間はちょ~~長い。
子どもたちも大人たちも。
そのことを忘れていないか、要確認です。
遊ぶためにも学ぶためにも働くためにも、
病になってからではなくて、
健康的に休む!!
で、遊ぶ。
そうすると、文化や芸術が生まれる、というわけです。
※ 第31条 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める(日本ユニセフ訳)。
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