特許法 分割出願における特許文献の追加
親出願を出願分割(特44条)して、複数の子出願の権利化を目指す場合、親出願の課題と子出願の課題が異なる場合があります。
このような場合、子出願の【発明が解決しようとする課題】には、当初明細書に記載された課題・効果に記載された内容のうち、子出願に適した内容を記載することになります。
ただし、その場合、【先行技術文献】として、子出願の課題に対応する特許文献を探して記載しておくべきです。子出願の課題に対応する特許文献とは、子出願の進歩性が認められ易くなる先行技術文献のことです。
審査基準によると、この先行技術文献を発明の詳細な説明に追加する補正は、原則として、新規事項を追加する補正には該当せず、適法な補正とされています。
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