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TRIPS協定8条 原則

 本条では、国内法令の制定や改正を、TRIPS協定に反しない範囲で行うことができることが規定されています(TRIPS協定8条(1))。

 また、権利者の知的所有権の濫用防止又は貿易を不当に制限し、若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のための措置を、TRIPS協定に反しない範囲で行うことができることが規定されています(TRIPS協定8条(2))。

・TRIPS協定8条 原則

(1) 加盟国は,国内法令の制定又は改正に当たり,公衆の健康及び栄養を保護し並びに社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進するために必要な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。
(2) 加盟国は,権利者による知的所有権の濫用の防止又は貿易を不当に制限し若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のために必要とされる適当な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。

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