TRIPS協定8条 原則
本条では、国内法令の制定や改正を、TRIPS協定に反しない範囲で行うことができることが規定されています(TRIPS協定8条(1))。
また、権利者の知的所有権の濫用防止又は貿易を不当に制限し、若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のための措置を、TRIPS協定に反しない範囲で行うことができることが規定されています(TRIPS協定8条(2))。
・TRIPS協定8条 原則
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