所定の技術分野に属する発明(特定の国際特許分類に属する発明)は、原則として、外国出願をすることができません(本条1項)。ただし、①既に公知になっている場合(本条1項)、②保全指定不要である旨の回答を受けた場合等(本条1項)は、例外的に外国出願をすることができます。
保全対象発明についても、外国出願をすることができません(本条2項)。
所定の技術分野に属する発明について、国際出願の手続きがとられた場合、特許庁長官は、内閣総理大臣にその旨を通知します(本条4項)。
内閣総理大臣は、国際出願の手続きがとられた所定の技術分野に属する発明を審査し、国際出願が却下されるべきと認める場合には、その旨を特許庁長官及び特許出願人に通知します(本条5項)。ただし、却下する前に、特許出願人に弁明書の提出機会が与えられます(本条6項)。
特許庁長官は、国際出願が却下されるべきと認られる旨の通知(本条5項)を受けると、その国際出願を却下します。ただし、保全指定がなされている場合は、保全指定の解除を待って特許出願を却下します(本条7項)。
・経済安保推進法(案)78条 外国出願の禁止
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