経済安保推進法(案)76条 発明共有事業者の変更

 保全審査の段階で、出願人以外に出願に係る発明を実施又は取扱う事業者がある場合には、その事業者を届け出なければなりません(経済安保推進法(案)67条9項2号)。

本条1項では、67条9項2号で届け出た事業者以外の事業者に出願に係る発明を実施又は取扱わせる場合には、事前に内閣総理大臣の承認が必要なことが規定されています。

 保全指定を受けた特許出願の出願人である指定特許出願人は、発明共有事業者に保全対象発明の取り扱いを止めさせた場合、発明共有事業者に変更があった場合には、内閣総理大臣に届け出なければなりません(本条2項)。

・経済安保推進法(案)76条 発明共有事業者の変更

(発明共有事業者の変更)
第七十六条 指定特許出願人は、第六十七条第九項第二号に規定する事業者として同項に規定する書類に記載した事業者以外の事業者に新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めるときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
2 指定特許出願人は、前項の場合を除き、発明共有事業者に保全対象発明に係る情報の取扱いを認めることをやめたときその他発明共有事業者について変更が生じたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その変更の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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