TRIPS協定23条は、ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示がその場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用されることを防止するため規定です。
重要なのは、TRIPS協定23条の規定は、「真正の原産地について公衆を誤認させるような場合」に限られないという点です。これは、TRIPS協定の交渉でECが重要視したポイントのようです。例えば、南米産ぶどう酒に「ブルゴーニュ風〇〇」みたいな表示を付するのはNGです。
また、同じ地理的表示を用いるぶどう酒が複数種類有る場合も考えられます。TRIPS協定23条(3)は、このような場合に備えて、これらの複数種類の表示のそれぞれへの保護と、これらの複数種類の表示のそれぞれが相互に区別される必要があることを規定しています。
なお、TRIPS協定23条(3)(4)はぶどう酒のみを対象とし、蒸留酒は対象としていません。
・TRIPS協定23条 ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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