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特許法 特許請求の範囲を自分に有利なように解釈する 

 一般的な話ですが、①特許権者から権利侵害を指摘されると特許権の技術的範囲を狭く解釈する傾向があり、②他者に特許権侵害を主張するときには、特許権の技術的範囲を広く解釈したいものです。

 この考え方は、人の心情としては、ごく自然なものです。

 しかし、裁判になった場合、この心情はあまり考慮されません。

 例えば、企業Aが企業Bから特許権侵害を指摘された場合、企業Aは自社に有利になるように、特許権を狭く解釈したくなるのは分かります。

しかし、企業A側が把握している客観的な証拠のうち、企業Aに不利な証拠を代理人に公開せずに隠蔽するのはとても良くないです。

特に、その企業Aに不利な証拠を企業B側が把握していた場合、一気に企業A側が負けに近づきます。。。

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