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経済安保推進法(案)72条 特許出願の取下げ等の制限

 指定特許出願人(保全指定された特許出願の出願人)は、保全指定の解除通知等を受けるまでは、特許出願の放棄・取下やげができません(本条1項)。また、実用新案登録出願や意匠登録出願への変更もできません(本条2項)。

・経済安保推進法(案)72条 特許出願の取下げ等の制限

(特許出願の取下げ等の制限)
第七十二条 指定特許出願人は、第七十七条第二項の規定による通知を受けるまでの間は、特許出願を放棄し、又は取り下げることができない。
2 指定特許出願人は、第七十七条第二項の規定による通知を受けるまでの間は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十三条第一項の規定にかかわらず、特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更することができない。

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