特許法44条 特許出願の分割☆
1.条文解説
特許出願の分割とは、明細書等に複数の発明が記載されている場合において、その出願の一部を新たな出願とすることを特許出願の分割といいます(特許法44条)。ここで、新たな出願(元の出願とは別の出願)を、分割出願と呼びます。
弁理士試験対策としては、拒絶理由通知対応策の1個として覚えることが多いかと思います。
分割可能時期と、分割の実体的要件は以下の通りです。
なお、特許査定謄本送達日から30日以内であれば、特許料納付後であっても、分割出願は可能です(特許法44条1項2号)。ただし、上記期間内でも、特許権の設定登録がなされた後は特許出願が特許庁に係属しなくなるため、特許出願を分割することができません。
言い換えると、特許査定後に納付する特許料を納付すると、特許出願は特許権になります。つまり、「出願」ではなくなります。このため、「特許出願の分割」「出願の分割」はできなくなります。
また、審判請求後、審決、又は、前置審査段階での特許査定の謄本が送達されていても、特許法44条1項3号により、出願が継続している限り、最初の拒絶査定から3月以内までは分割出願が可能です。
特許法44条2項で、特許法が30条第3項が「この限りでない」とされて除外されているのは、出願日遡及させると、遡及した出願日より30日間に提出する証明書が提出できなくなってしまうケースがあるからです。具体的には、最初の出願(親出願)で新規性喪失例外手続をしていた場合、分割出願(子出願)では、新規性喪失例外の手続をしなくても、新規性喪失例外が適用されます(44条4項)。しかし、親出願で新規性喪失例外手続をしなかったが、子出願で新規性喪失の例外の適用を受けたい場合、子出願で手続をする必要があります。この場合の手続きができるようにするため、出願日遡及はさせないことになっています。
なお、分割出願をすると、44条2項の但し書きに64条が規定されていないので、原出願日から1年6月後に出願公開が行われます。
2.出願分割時の措置(試験範囲外)
親出願を出願分割(特44条)して、複数の子出願の権利化を目指す場合、親出願の課題と子出願の課題が異なる場合があります。
このような場合、子出願の【発明が解決しようとする課題】には、当初明細書に記載された課題・効果に記載された内容のうち、子出願に適した内容を記載することになります。
ただし、その場合、【先行技術文献】として、子出願の課題に対応する特許文献を探して記載しておくべきです。子出願の課題に対応する特許文献とは、子出願の進歩性が認められ易くなる先行技術文献のことです。
審査基準によると、この先行技術文献を発明の詳細な説明に追加する補正は、原則として、新規事項を追加する補正には該当せず、適法な補正とされています。
3.拒絶査定不服審判中の出願分割
従来から、拒絶査定後に権利化の余地を残しつつ出願分割をする場合、審判請求を早めに行い、分割出願時期を遅らせる(特許法44条1項3号の分割)という方法が採用されることがありました。
この方法を採用する利点は、出願分割の時期を遅らせることにより、審決がなされる前に分割出願の審査がなされる可能性を減らすことができる点です。
ここで、拒絶査定後にできる出願分割は、
①拒絶査定不服審判請求時に行う特許法44条1項1号の分割と、
②最初の拒絶査定謄本送達から3月以内に行う特許法44条1項3号の分割と、
があります。
特許法44条1項1号の分割の方が、分割出願できる権利範囲は広くなります。一方、特許法44条1項3号の分割の方が、分割出願できる時期・期間は長くなります。
このため、分割出願時期の選定にも気を使わなくてはならないと思っていたのですが、令和5年4月から、拒絶査定後の分割出願について、特許法第54条第1項の適用による審査中止が申請できるようです。
令和5年4月から、一部の分割出願のうち出願人又は代理人から申請がされた案件について特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を開始します。
この措置を利用して、拒絶査定不服審判時に出願分割をして審査中止申請を行えば、審決がなされる前に分割出願の審査がなされる可能性が無くなります。
つまり、この措置を利用すれば、より効果的な権利取得ができる可能性が高まります。
●情報元
・原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について
・特許法44条
●過去記事・関連記事
・特許法44条 特許出願の分割
・特許法44条 特許査定後の出願分割
・特許法 分割出願における特許文献の追加
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