請求の認諾
民事訴訟における請求の認諾とは、被告が、原告の請求が正しいことを認めて、訴訟を終わらせることです(民訴266条、267条)。
請求の認諾は、原告の主張を認める点で、自白や権利自白と共通します。
しかし、請求の認諾は原告の請求そのもの(訴訟物)を認める点で、原告が主張する事実を認める自白や原告が主張する権利や法律関係を認める権利自白と異なります。
請求の認諾は、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日において口頭で行う必要がありますが(民訴266条1項)、これらの期日に欠席した場合でも、認諾する旨の書面が提出されていれば、認諾をする旨の陳述がなされたとみなすことができます(民訴266条2項)。
請求の認諾が口頭弁論調書に記載されると、調書の記載は確定判決と同一の効力を持ちます(民訴267条)。つまり、終局判決によって訴訟が終了する場合と同じ効果が発生し、既判力も生じます。
・民訴266条 請求の放棄又は認諾
・民訴267条 和解調書等の効力
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