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請求の認諾

 民事訴訟における請求の認諾とは、被告が、原告の請求が正しいことを認めて、訴訟を終わらせることです(民訴266条、267条)。

 請求の認諾は、原告の主張を認める点で、自白や権利自白と共通します。
しかし、請求の認諾は原告の請求そのもの(訴訟物)を認める点で、原告が主張する事実を認める自白や原告が主張する権利や法律関係を認める権利自白と異なります。

 請求の認諾は、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日において口頭で行う必要がありますが(民訴266条1項)、これらの期日に欠席した場合でも、認諾する旨の書面が提出されていれば、認諾をする旨の陳述がなされたとみなすことができます(民訴266条2項)。

 請求の認諾が口頭弁論調書に記載されると、調書の記載は確定判決と同一の効力を持ちます(民訴267条)。つまり、終局判決によって訴訟が終了する場合と同じ効果が発生し、既判力も生じます。

・民訴266条 請求の放棄又は認諾

(請求の放棄又は認諾)
第二百六十六条 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。

・民訴267条 和解調書等の効力

(和解調書等の効力)
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

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