特許出願は、技術分野等によって一次選別(一次審査)され、内閣に送られ、保安審査が行われます。
この一次選別では、①国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として定められた国際特許分類の出願と、②出願人から保全審査に付することを求める旨の申出があった出願、が抽出されます(本条1項、2項)。一次選別は、出願日から3月以内に行われます(本条1項)。
一次審査期間中は出願の審査、及び、出願公開が行われません(本条7項)。また、保全指定がされた場合には、保全指定が解除されるまでの間は、出願公開が行われません(本条7項)。
特許庁長官は、一次審査で技術内容が良く分からない場合には、出願人に説明資料等の提出を求めることができます(本条6項)。
一次審査の結果、内閣に出願を送ることになった場合、特許庁長官は、その旨を出願人に通知します(本条3項)。
・経済安保推進法(案)66条 内閣総理大臣への送付
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