![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/81785626/rectangle_large_type_2_fdc594ba48770f6cb2dd3d06fa4af82d.png?width=1200)
知財業界での大ピンチ:期限徒過
さて、07/01は弁理士の日らしいですね。
よもぎちゃん(下記サイトに掲載されている可愛いワンコ)から、弁理士の日企画に誘われたので、参加します。今回のテーマは「知財業界での大ピンチ」です。
今回のルールでは、07/01に投稿することになっているので、07/01の夜遅くに投稿します。面倒になったので、さっさと投稿します。
皆さんのピンチ体験を共有させて頂けないでしょうか?
ピンチの場面に遭遇したことはあります?
ピンチの場面を乗り越えたことはありますか?
または、ピンチに遭遇しないための秘訣はなんでしょう?
その他に、業界としてのピンチが何か?という切り口もありますね
1.知財業界の大ピンチ:期限徒過
期限徒過に関するピンチ案件を調査したところ、出願審査請求の期限徒過が見つかりました。
具体的には、東京地裁平成18年08月04日(平成17年(行ウ)609号)です。
ウ 国際協調の観点からの違法原告は,平成15年10月10日が休日でなくなることにより重大な不利益を受けるのは,外国の国内官庁等が受理官庁として受理した国際出願だけであるから,国際協調等の観点から,不利益を被る出願人にその旨の通知をするなどの措置を執らずに行った本件却下処分は違法であると主張する。しかし,国際特許出願であっても,出願後の手続が我が国の法令に従って行われる以上,出願人自らが我が国の法令に精通するか,適切な特許管理人に委任するなどの方法で対応すべきでことは当然であるし,原告主張の通知等をすることを義務付ける法令はもちろん,条理上そのような通知等すべきことを基礎付ける事情も認められないから,原告の上記主張は採用できない。
どうやら、国民の祝日に関する法律の改正前でスケジュールを組んでいたところ、国民の祝日に関する法律の改正によって出願審査請求可能な期間の末日が前倒しになったようです。その結果、この出願人は、出願審査請求可能な期限を徒過してしまったようです。
判決文でも、「国際特許出願であっても,出願後の手続が我が国の法令に従って行われる以上,出願人自らが我が国の法令に精通するか,適切な特許管理人に委任するなどの方法で対応すべきでことは当然」と断じられました。。。
本件の代理人は、かなりピンチですね(ピンチで済めば、まだ良い方とはおもいます)。
2.当職の大ピンチ:期限徒過
さて、一般的な大ピンチの話をしてきましたが、最後に当職の大ピンチについてお話しします。
実は、5月にnote連続投稿2年を達成しました。
![](https://assets.st-note.com/img/1656654083154-qCFSZwIYna.png)
しかし、、、、、
![](https://assets.st-note.com/img/1656654195356-3J0D79YTcG.png?width=1200)
しかし、5/16の投稿を忘れていたため、カウントがゼロに戻ってしまいました。。。。。
そういうわけで、モチベーションが急落し、当職の創作活動が大ピンチに陥っています。。。。
(急募)やる気スイッチ(急募)
●参考情報
・東京地裁平成18年08月04日(平成17年(行ウ)609号)判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/033416_hanrei.pdf
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法
#弁理士の日 #知財業界の大ピンチ #弁理士の日記念ブログ企画2022 #ドクガク #よもぎ #チワワ
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業