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特許を受ける権利を他人に譲渡して特許出願をしていない者は、譲渡した特許を受ける権利に係る出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張することはできません

 特許出願について優先権主張ができるのは、同盟国において正規の特許出願をした者または承継人です(パリ条約第4条A(1))。

このため、特許を受ける権利を他人に譲渡して、自らが第一国に特許出願をしていない者は、譲渡した特許を受ける権利に係る出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張することはできません。

・パリ条約4条A

第4条 優先権
(1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。

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